Laserfacturing, Inc. 対 Old Carco Liquidation Trust 事件
No. 2009-1013,2012,12,17-Sep-12この事件は、方法クレームのドラフトの際に、特に方法の工程に関与する対象を記載するために用いられる文言に関して細心の注意を払うことを実務家に注意喚起しています。別段の定義がなければ、裁判所は方法に関与する対象を記載するために用いられた固有の文…
続きを読む
1999年よりMilbank, Tweed, Hadley & McCloyやVenable | Fitzpatrickと知的財産関連の判例を勉強すると共に、アメリカのCAFC(米国連邦控訴裁判所)の判決をご紹介しています。
この事件は、方法クレームのドラフトの際に、特に方法の工程に関与する対象を記載するために用いられる文言に関して細心の注意を払うことを実務家に注意喚起しています。別段の定義がなければ、裁判所は方法に関与する対象を記載するために用いられた固有の文…
続きを読む
この事件では、原告が非侵害の確認訴訟を提起しましたが、原告との間のライセンス契約により、被告が侵害に関する反訴の主張ができないという特殊な状況において、CAFCは確認訴訟の原告が非侵害の立証責任を負うことを明らかにしました。
続きを読む
この事件においてCAFCは、Therasense事件における不正行為の立証基準に基づき、特許審査経過において文献を開示しなかったことによる不正行為の認定を覆し、文献の存在およびその文献の重要性を知っていただけでは、PTOを欺く意思があったこ…
続きを読む
この事件においてCAFCの大法廷は、どのような行為が誘導侵害となるかについて分析し、被告がクレームの全てのステップを実施していない場合でも、方法クレームの誘導侵害の責任を負う可能性があるという新たな基準を提示しました。大法廷でも意見が割れた…
続きを読む
この事件において、CAFCは損害賠償に関する特定の種類の証拠を排除し、事件を地方裁判所に差し戻す一方で、損害賠償に関する新たな審理を命じる判決を下した地方裁判所を支持しました。この事件から、全体市場価値ルールの適用のためには、特許権者は特許…
続きを読む
この事件では、差止命令を下す上での4つの要因|(1)回復不能な損害、(2)法律による救済が十分であるか、(3)差止を認める場合と認めない場合との間の困窮度のバランス、及び(4)差止を認めることによる公益|を特許権者が立証しなければならないこ…
続きを読む
この事件の判決は、出願人が「明確かつ明白な否認」を行った場合にのみ、審査中に述べた意見がクレーム範囲を限定することに焦点を当てています。裁判所または侵害被疑者が、特許発明の技術的範囲を限定的に解釈するためには、審査中のあいまいな否定意見は根…
続きを読む
この事件においてCAFCは、コンピュータ関連発明における特許適格性の有無に関する分析を行い、生命保険証券の管理に関するクレームは抽象的概念であり、特許適格性が無いと判断しました。その判断において、過去の判例で示された特許適格性を裏付ける事実…
続きを読む
この事件において、CAFCは米国特許審判抵触部による事実認定を支持し、クレームされた発明を自明とした審判部の判断を支持しました。ある引例が発明を阻害する示唆を有すると認定するためには、その引例には出願人がとった経路とは異なる方向に当業者を導…
続きを読む
この事件では特許権侵害を主張する訴状の記載要件が争点の一つとなりました。最近の最高裁判決において、訴状には裁判所が主張された不正行為に対する責任が被告にあるという妥当な推論を引き出すに十分な、事実に関する内容が訴状に述べられていることを要件…
続きを読む