In re David Fought, Martin Clanton 事件
CAFC No. 19-1127,2019,12,4-Nov-19CAFCはこの判決で、クレームのプリアンブルをクレームの本文と区別する移行句について判断した。具体的には、クレームのプリアンブルを本文と区別するための「備える(comprising)」などの特定の用語は必要でなく、「有する(having)」…
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1999年よりMilbank, Tweed, Hadley & McCloyやVenable | Fitzpatrickと知的財産関連の判例を勉強すると共に、アメリカのCAFC(米国連邦控訴裁判所)の判決をご紹介しています。
CAFCはこの判決で、クレームのプリアンブルをクレームの本文と区別する移行句について判断した。具体的には、クレームのプリアンブルを本文と区別するための「備える(comprising)」などの特定の用語は必要でなく、「有する(having)」…
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審決取消訴訟(法145条)の費用を敗訴当事者に求めることはできないとした判決。最高裁は、訴訟当事者はそれぞれの弁護士費用について責任を負う「アメリカン・ルール」の下でPTOは出願人から弁護士費用の弁済を受けることはできないと判決した。
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求償権を放棄するための支払額の算定はコモンロー上の問題であるから陪審審理を受ける権利があると判断した判決。CAFCは、release paymentは、実質的にはTCLによる過去の侵害行為に対する補償であり、コモンロー上の救済であると判断し…
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CAFCはこの判決で、既存の技術プロセスに対する具体的な改善をクレームが記載している場合には、ソフトウェア特許の特許適格性が認められるという先例を再確認した。 この判決は、特にデータ処理の分野において、ソフトウェア特許を扱う実務者にとって、…
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自明性の拒絶理由に用いる先行技術は、クレームされた発明に類似する先行技術(analogous prior art)でなくてはならない(MPEP § 2141.01(a))。この判決は、特定の先行技術が「類似する先行技術」であることを立証する…
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出願人による補正だけでなく、その主張にも基づいて、袋禁反言を適用した判決。CAFCは、包袋禁反言について、「補正に基づく禁反言」と「主張による禁反言」という二つの類型を判断基準として容認し、本件は何れにも該当するとして地裁の判決を支持した。
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USPTO長官が特許法第6条(a)にもとづきPTABの審判官を指名するのは合衆国憲法に違反すると判断した事件。CAFCは、再審査に関するPTO長官の権限や審判官の解任権限などを考慮した上で、PTABの審判官が憲法でいうprincipal o…
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機械系の発明について、特許クレームが抽象的アイデアに向けられおり、特許適格性を欠くと判断した事件。CAFCは、クレームに追加されたステップは科学の世界ではよく知られたありふれたものであり、全体として見れば、部品の寄せ集め以上のものではないと…
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IPR申請の引例に公知技術を組み合わせる動機付けの記載がないので特許は有効であると判断した判決。CAFCは、当業者には公知技術を統合することによる不都合が認識できることから、公知技術を組み合わせる動機付けがないとするPTOの判断は実質的証拠…
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デザイン特許の権利範囲をタイトルに記載された物品に限定した判決。CAFCは、クレームが「椅子の模様のための装飾デザイン」と記載されているので、その権利範囲は椅子に限定されると認定し、地裁の判決を支持した。
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