Teva Pharmaceuticals USA 対 Corcept Therapeutics Inc. 事件
CAFC No. 2021-1360,2021,12,7-Dec-21この事件でCAFCは、クレームに具体的に特定された用法用量を用いることによる「成功の合理的な期待」がなかったとして、自明性を理由とした特許無効の主張を退けた。
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1999年よりMilbank, Tweed, Hadley & McCloyやVenable | Fitzpatrickと知的財産関連の判例を勉強すると共に、アメリカのCAFC(米国連邦控訴裁判所)の判決をご紹介しています。
この事件でCAFCは、クレームに具体的に特定された用法用量を用いることによる「成功の合理的な期待」がなかったとして、自明性を理由とした特許無効の主張を退けた。
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この事件は、裁判管轄地の認定に際し、社員の住所がその会社の「定常かつ確立した業務地」となるかどうかが争われた事件である。
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この事件では、引例の組み合わせによる「成功の合理的な期待」が裏付けられていないこと、むしろ期待を損なわせる事情があったことに基づいて、この引例の組み合わせに対する非自明性が認められた。
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この事件では、意匠特許出願が具体的な物品の意匠を対象とするときに、物品の垣根を越えて、その創作性を否定した特許庁の判断が争われた。
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この事件は、特許出願の過程での引用例に対する意見の効果・影響に焦点を当てた。出願過程での意見は特許の範囲を限定する。更には、特許性の主張と侵害論が矛盾してはならないことをこの事件は教えてくれる。
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この事件は、繰り返し請求されたIPR、再審査請求を認めたPTABの決定を職権乱用としてCAFCが取り消した。奇妙なことに、特許性を否定された特許が生き残ることになった。
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この事件は、米国特許法には特許侵害に対して日本のような過失の推定規定がなく、特許表示(マーキング)がない場合は,適切な警告を侵害者におこなったことを証明した場合に限り,その後の侵害行為に損害賠償請求が可能となる法体系であることが出発点である…
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この事件は、ランハム法35条の利益の吐き出し(日本の不当利得とは異なることに注意)を求めた事件である。厳しい激しい救済要件を求める衡平法上の要件の判断がなかったことをエラーとして取り上げた。
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この事件は、クレームをサポートする実施例の記載要件に関する事件である。
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この事件では、PTAB(米国特許庁審判部)の審判官の任命権限を特許庁長官が持つかどうかが争われたが、最高裁がこれを肯定することで、PTABの任命権に絡む一連の争いに終止符を打った。
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