Powertech Technology Inc. 対 Tessera, Inc 事件
No. 2010-1489,2011,12,30-Sep-11この事件の決定から、特許権者がそのライセンス許諾を受けている製造者の顧客を訴える場合に、無効および非侵害についてライセンシーである製造者自身により確認判決の訴えを起こされるリスクがあることが示されました。
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1999年よりMilbank, Tweed, Hadley & McCloyやVenable | Fitzpatrickと知的財産関連の判例を勉強すると共に、アメリカのCAFC(米国連邦控訴裁判所)の判決をご紹介しています。
この事件の決定から、特許権者がそのライセンス許諾を受けている製造者の顧客を訴える場合に、無効および非侵害についてライセンシーである製造者自身により確認判決の訴えを起こされるリスクがあることが示されました。
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この事件では、重要事実に関する真正な争点が存在しない場合のみ略式判決が適切であることが確認されました。また、提案された期日までに異議を申し立てないことは、自身の異議を申し立てる権利を放棄したことと見なされ、放棄規則の限定的な例外は適用されな…
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この事件においてCAFCは、特許権者が回復不可能な損害を示さなかったことを理由に終局的差止命令の申し立てを却下した地方裁判所の判決を破棄し、差止命令の4つの要因をテストして終局的差止命令を認める判決を下しました。
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この事件においてCAFCは、争点の特許の基準日は仮出願日ではなく、その後の通常出願の日付であるとした地方裁判所の判決を破棄しました。CAFCは、仮出願に含まれる明細書の記載により、当業者は通常の出願中のクレームされた発明を実施することができ…
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この事件において、CAFCは米国特許法第291条に基づく事実上の抵触が存在しないことを理由にジェネティクスの訴訟を棄却した地方裁判所の判決を支持しました。CAFCはまた、より大きなタンパク質を作る動機づけが先行技術の中には存在しないとして、…
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CAFCは地方裁判所の判決を覆しましたが、その理由とは別の論点である§102(b)のオン・セール・バーに関して興味深い判断が示されました。CAFCによれば、§102(b)のオン・セール・バーは、発明に関する「商業上の販売の申し出」の時点で発…
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この事件では、裁判所によるクレームの訂正の基準が明確になりました。訂正が合理的な議論の余地を与えない場合だけでなく、様々に考えられる訂正がクレームの意味または技術的範囲に違いもたらさない場合には裁判での訂正が許可されます。
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この事件では、遺伝子に関する発明が、特許法第101条における主題適格性を有するか否かが争点となっています。CAFCは、単離DNAは人工物であり、その配列は自然界のDNAとは化学的に異なることから第101条の特許要件を満たしていると判断しまし…
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この事件において、CAFCはクレジットカードの不正を検出する方法とシステムに関する特許クレームが米国特許法第101条に基づく主題適格性の基準を満たさないと判断した地方裁判所の判決を維持しました。この判決では、クレームされた方法が、人間だけに…
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この事件では、米国特許法第 282条における特許の有効性の推定に対して「明確で説得力のある証拠」によるものを除き反駁できず、証拠の優越では不十分であるということが明らかになりました。この立証基準は、原則として特許商標庁の審査官に提示されなか…
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