GP Indus., Inc. 対 Eran Indus., Inc.事件
No. 2007-1087,2007,12,20-Sep-07特許権者から侵害者であると思われる者の顧客へ特許権者が警告することを禁止するためには、特許の無効、又は、特許権者の不正な目的を立証する必要がありますが、GPI事件では、その基準が高く設定されています。特許権者から警告状を受け取った企業は、特…
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1999年よりMilbank, Tweed, Hadley & McCloyやVenable | Fitzpatrickと知的財産関連の判例を勉強すると共に、アメリカのCAFC(米国連邦控訴裁判所)の判決をご紹介しています。
特許権者から侵害者であると思われる者の顧客へ特許権者が警告することを禁止するためには、特許の無効、又は、特許権者の不正な目的を立証する必要がありますが、GPI事件では、その基準が高く設定されています。特許権者から警告状を受け取った企業は、特…
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本件は、特許の工程の一部を実施した当事者が、他の第三者との共同侵害の責を負うべきか否かを争点とした事件です。CAFCは、特許された方法またはプロセスの1つ1つの工程をその者が実行したこと、あるいは他者の行為を指示もしくは統制したことを、共同…
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ビジネス方法が特許対象として認められるための基準として、人知及び人間的思考のみが列挙されたクレームは特許の対象とはならいことが明確になった事件です。ビジネス方法に特許を取得するためには、必ず装置もしくは機械との組み合わせでなければなりません…
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SafeTCare事件は、裁判所が特許クレームの範囲・文言解釈するために、明細書の記載内容を参酌することを示した事件です。本事件によれば、クレームそのものは特定の技術事項を除外する記載となっていなくても、明細書の記載ぶりから当該技術事項が発…
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本件は、薬品または動物用生物学的製剤の開発、及び連邦法に基づいてFDA認可申請することに、合理的に関連している特許発明の使用は、特許法第271条(e)(1)に基づくFDA例外規定により侵害認定を免れることを明らかにした事件です。
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Icon事件において、CAFCは、KSR事件の最高裁判決に基づき、自明性の判断における類似技術には異なる分野の発明も含まれることを判示しました。このため、出願人及び特許権者はこの点に留意する必要があります。例えば、異なる分野の発明が類似技術…
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Festo事件において、CAFCは、関連する従来技術において開示された全ての均等物は予見可能性があると判示しました。従って、出願人はクレームを補正するときに慎重に考えなければなりません。出願人がクレームを補正すれば、多くの場合、発明の均等論…
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CAFCは公知の化合物に構造的に類似する化合物の場合、先行技術に組み合わせの示唆・動機・もしくは教示がなければ、その公知技術は自明性の根拠には使用できないという、従来の判例を踏襲しました。これは、最高裁での最近のKSR判決とは相容れないもの…
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本件は、実施例に記載された限定要件がメインクレームに記載されていない場合、その特許の範囲はその要件に限定されないことを再確認した事件です。また、特許権者が審査の過程で特許のクレーム範囲を限定する意見書を提出していた場合には、特許はその意見に…
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本件では不特許事由である公然使用が争点となりました。実験的な使用は、公然使用から除外されますが、これは事実に依存する度合いが高いと言えます。したがって、事実が適切であれば、特許出願日より1年を超える前に実験的な使用が行われたとしても、特許が…
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