Intel Corp. 対 CSIRO事件
Nos. 2005-1001, -1376,2006,12,Fed. Cir. 2006本件は、米国の特許訴訟における外国主権国家の事物管轄権の免責の境界線を示すものです。特に本件は、外国の政府関連企業が米国においてライセンス活動もしくは特許の行使に関する訴訟を提起するときの制限を示す事件です。
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1999年よりMilbank, Tweed, Hadley & McCloyやVenable | Fitzpatrickと知的財産関連の判例を勉強すると共に、アメリカのCAFC(米国連邦控訴裁判所)の判決をご紹介しています。
本件は、米国の特許訴訟における外国主権国家の事物管轄権の免責の境界線を示すものです。特に本件は、外国の政府関連企業が米国においてライセンス活動もしくは特許の行使に関する訴訟を提起するときの制限を示す事件です。
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本件において、CAFCは、特許とその特許の発行から1年以上経過した後に提出された特許出願の新たなクレームとの間のインターフェアレンスは、その特許と特許出願との間に前述の1年間の「基準日」以前から既にインターフェアレンスの関係があり、かつ、新…
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本件では、例え請求項において明示的に除外されていない事項であっても、特許明細書において欠点として批判され、明らかに発明から除外されていることが読みとれる場合は、その事項を除外して権利範囲が解釈される可能性があることが明らかになりました。すな…
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クレーム補正の理由や補正個所が侵害被疑製品とは無関係な場合、審査経過の禁反言は適用されないことを示した事件です。また、特許を無効とするための先行技術を口頭審理の終結までに提示しなければ、証拠として採用されない可能性が高いことを示す事件です。
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本件では、裁判所による請求項の解釈の重要性が示されています。また、発明とその均等物を記述する十分に広い請求項を書くことの重要性も示されています。とりわけ、補正により限定された個所について均等論の適用が争われた場合、均等論の適用が除外されると…
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本件は、公知公用を裏付ける証拠であっても、状況によって、新規性の欠如を理由とする特許無効の略式判決の申し立てを進めるには不十分となる場合があることを示した事件です。本件はさらに、公知公用は、事実の立証が難しいことから、新規性の欠如を根拠とし…
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本件においてCAFCは、陪審員は状況証拠に基づいて事実認定ができることを示し、また、その状況証拠の信憑性に関する再評価は行なわずに、それらの証拠から陪審員が合理的にその結論に至ることができたか否かに基づき判断しました。
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本件においてCAFCは、発明の新規性は、先行文献中に、特許発明の多くの構成要素が開示されているとしても、全ての構成要素が開示されていなければ否定されないと判断しました。
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本件においてCAFCは、あるクレームの用語が上位概念で記載されている一方、他のクレームで下位概念で記載されている場合は、上位概念で記載された用語が、下位概念の内容にて限定的に解釈される場合があり得ることを示しました。
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本件においてCAFCは、和解契約において実施が禁止された係争品の設計変更品について、特許権を侵害しないと判断し、また、和解契約を拡大解釈することにより設計変更品に対して効力が及ぶことがないと判断しました。
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