Tri-Star Electronics Int’l. 対 Preci-Dip Durtal SA 事件
No. 2009-1337,2010,12,9-Sep-10契約書の意思解釈,この事件においてCAFCは、契約に文書上の誤りがあった場合、裁判所は契約当事者の意思を尊重して契約内容を判断できることを示しました。このような誤りの余地は濫用される恐れがあるため、書面上の誤りが救済されるとは限られません。…
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1999年よりMilbank, Tweed, Hadley & McCloyやVenable | Fitzpatrickと知的財産関連の判例を勉強すると共に、アメリカのCAFC(米国連邦控訴裁判所)の判決をご紹介しています。
契約書の意思解釈,この事件においてCAFCは、契約に文書上の誤りがあった場合、裁判所は契約当事者の意思を尊重して契約内容を判断できることを示しました。このような誤りの余地は濫用される恐れがあるため、書面上の誤りが救済されるとは限られません。…
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オレンジブックへの特許権の掲載と事件性,この事件は、特許権者がオレンジブックに特許権を記載することは、二番目のANDA提出者の障害になりうることを確認した事件です。地方裁判所は「事件及び争訟」が存在しないとして確認判決訴訟を却下しましたが、…
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業界標準と立証責任,この事件においてCAFCは、地方裁判所が侵害認定において業界標準を利用することを認めました。これにより、業界標準の基本的特徴を保護する特許を所有する特許権者にとって、特許訴訟を多少容易に進めることが可能になると思われます…
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欠席裁判を回避することの重要性,この事件は、特許訴訟において欠席裁判を回避することの重要性を示しました。また、外国企業が米国内で事業を行う子会社の引継ぎ者債務を回避するために、外国の法律を頼ることができないことを明らかにしました。
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パテントプールに掲載する特許の重要性,この事件は、パテントプールにエッセンシャルでない特許、即ち標準化技術以外の特許が含まれている場合、抱き合わせの違法なライセンスの疑いが生じるので、パテントプールにリストする特許は厳選することが必要なこと…
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消滅している特許の表示でも虚偽表示の問題が起きる,この事件では、特許の虚偽表示に対して米国政府に代わって個人が訴訟をできる米国特許法の下で、ネクタイ1個の虚偽表示に対して罰金500ドルが請求されました。販売した個数に500ドルを掛算すれば、…
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クレームの解釈、ミーンズ・プラス・ファンクションの解釈,この事件は、特許クレームが明細書中に開示された全実施例よりも狭義に解釈されうること、そして、特許クレームの解釈における明細書の文言の重要性を示しました。,また、この事件は、ミーンズ・プ…
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自明型二重特許の分析手法,この事件は、先願のクレームと明細書が共に後願でクレームされている発明を記載している状況でのCAFCの自明型二重特許の分析手法を再確認した事件です。,CAFCは、先願の明細書を考慮し、先願における開示の全体を踏まえて…
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発行日のない刊行物とIDS(情報開示),この事件は、発行日の日付がない文献であってもIDSとして、情報開示の対象になることを確認しました。日付のない文献の未提出の故意についての更なる審理のため、CAFCは事件を地方裁判所に差し戻しました。日…
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ビジネス方法に関連する発明の成立性,この最高裁判決は、純粋なビジネス方法、抽象的なアルゴリズムは特許の対象でないことを確認しました。確認の方法として、CAFCが採用した「機械・変換テスト」は発明の特許性に関する有効な「手掛かり」ではあるが、…
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