Summit 6, LLC v. Samsung Electronics Co., Ltd. 事件
Nos. 2013-1648, -1651,2015,12,Fed. Cir. September 21, 2015ロイヤリティ算定のための専門家証言の採用基準に柔軟さを認めた判決,この判決は、専門家証言における合理的なロイヤリティの算定方法は、理論的に信頼性があり、事件の事実と関連付けされていれば、過去に使われたことのない手法であっても採用され得ること…
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1999年よりMilbank, Tweed, Hadley & McCloyやVenable | Fitzpatrickと知的財産関連の判例を勉強すると共に、アメリカのCAFC(米国連邦控訴裁判所)の判決をご紹介しています。
ロイヤリティ算定のための専門家証言の採用基準に柔軟さを認めた判決,この判決は、専門家証言における合理的なロイヤリティの算定方法は、理論的に信頼性があり、事件の事実と関連付けされていれば、過去に使われたことのない手法であっても採用され得ること…
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損害賠償請求の時効期間内の特許侵害に対し懈怠の抗弁が有効なことを確認した判決,SCA判決は、6年の時効期間(米国特許法286条)の損害賠償請求期間内に起きた特許権侵害に基づく損害賠償の請求を阻止するために、懈怠論は依然として採用可能な防御方…
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当事者系レビュー(IPR)の期間制限に関する審判部の判断についてはCAFCが裁判管轄を持たないことを示した判決,この判決は、当事者系レビュー(IPR)の期間制限(第315条(b))に関する審判部の決定について、CAFCには裁判管轄権がないこ…
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事件係争中の最高裁判決(Nautilus事件)に基づき、不明確性の主張が再検討され、新基準下で特許クレームを無効にした判決,この判決は、争いが続いている裁判の途中に、その事件に関する判例の変更があった場合に、その事件の中で既に出されている判…
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ミーンズ・プラス・ファンクションによる機能的表現を不明確と判断した判決,この事件では、「ミーンズ」という用語を欠いているクレーム文言にCAFCが第112条第6パラグラフの要件を適用した最近の例である。この判決は、ミーンズ・プラス・ファンクシ…
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仮出願日が有効な基準日となるための立証要件と、当事者系再審査手続きにおける立証責任の転換を論じた判決,この判決においてCAFCは、当事者系再審査請求における先行技術特許の基準日を仮出願日に基づいて主張する場合、仮出願時の開示内容が特許クレー…
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自明性の判断において、先行技術の類似性の重要性を示した判決,この判決は、自明性の判断において先行技術には、類似技術、つまり同じ分野または発明者が解決しようとする具体的な課題に合理的に関連することが必要なことを判示した。
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故意侵害の認定には明確かつ説得力のある証拠が必要で、米国内で製造・販売が行われていない製品は損害賠償の対象外であることを示した判決,この判決は、故意侵害を認めるためには明確かつ説得力のある証拠が必要なことを示した。また、米国内で製造・販売等…
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標準規格必須特許のRAND実施料率の算出手法を明らかにした判決,マイクロソフト事件は、裁判所はRANDの義務のある特許の適切なロイヤリティ実施料率を判断するための柔軟な事実に即したアプローチを採用し、Georgia-Pacific事件をこの…
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ロイヤリティを受ける権利が特許権の満了で終了するか否かを論じた判決,最高裁は、先の判例に基づき特許権満了後のロイヤリティ支払いを不要としたCAFC判決を支持した。この判決は、Brulotte判決のような制定法の解釈に関する判決の先例拘束力を…
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