In Re Cellect, LLC 事件
CAFC, No. 22-1293 (August 28, 2023)この事件でCAFCは、「特許期間調整」(PTA)により期間延長が認められた特許について、自明型のダブルパテントにより拒絶されるべきだったと判断するための要件である、この特許が別の特許より後に満了するかどうかの判断は、PTAによって延長された後の特許の存続期間に基づいて行うことを明確にした。
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1999年よりMilbank, Tweed, Hadley & McCloyやVenable | Fitzpatrickと知的財産関連の判例を勉強すると共に、アメリカのCAFC(米国連邦控訴裁判所)の判決をご紹介しています。
この事件でCAFCは、「特許期間調整」(PTA)により期間延長が認められた特許について、自明型のダブルパテントにより拒絶されるべきだったと判断するための要件である、この特許が別の特許より後に満了するかどうかの判断は、PTAによって延長された後の特許の存続期間に基づいて行うことを明確にした。
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CAFCはこの判決で、PTABが新規性判断においてクレーム発明を公知例と対比するにあたり、公知例には多くの選択肢が記載されていたのに一部だけを選択して組み合わせたことが誤りであるとの特許権者の主張に対し、公知例に開示の各組成物がクレーム発明と同様の特性を有していることは理解できるとして、特許権者の主張を認めなかった。
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この著作権侵害事件においては、別件最高裁判決による判例変更を理由として訴訟係属中に原告が訴えを取り下げたという事情が存在したが、第7巡回区控訴裁判所は、被告による訴訟に要した弁護士費用の弁済の求めは依然として認められる余地があると判断した。
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この判決で第7巡回区控訴裁判所は、契約において複数の被告のうちの一部のみとの関係で裁判地として別の裁判所が指定されている事例において、「フォーラム・ノン・コンビニエンスの原則」を考慮しつつ、一部の被告についてのみ訴訟を却下し、残りの被告について訴訟を維持すると判断した。
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この事件でCAFCは、IPR申請書に記載された無効理由と異なる理由はIPR審理で主張できないが、審理中に新たに提示された用語解釈の下で新たな無効理由を主張することは許されると判断した。
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この事件で控訴審判所は、個人である会社社長と訴訟代理人に対する、ディスカバリーにより提出された証拠の保護命令違反に対する金銭的賠償支払命令を認めることはできないと判断した。
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この事件でCAFCは、訴外当事者の投資家向け説明会での開示事項が発明の完成に大きな貢献をしたとして、訴外当事者を共同発明者として追加することを命じた。
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この事件で最高裁は、控訴審が依拠した判例は出所表示機能についての判例ではなく、美術的な表現に適用されてきたものなので、その判例は商標権侵害を争う本件に適用できないとして、パロディー化したマークによる商標権侵害事件を判断した。
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発明が公知例の組み合わせから自明性を欠くと認定されたにも拘わらず、「二次的考慮事項」を考慮して特許を認めたIPRの決定を否定した事案
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この事件でCAFCは、裁判の途中でPTABがIPR対象クレームの無効を決定したことなどによっても、特許侵害訴訟の提訴自体は不当ではなく、285条の例外的な事件にもならないと判断した。
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