CAFC判決

CAFC判決

1999年よりMilbank, Tweed, Hadley & McCloyやVenable | Fitzpatrickと知的財産関連の判例を勉強すると共に、アメリカのCAFC(米国連邦控訴裁判所)の判決をご紹介しています。

Wisconsin Alumni Research 対 Apple Inc. 事件

CAFC No. 2022-1884 (August 28, 2024)

同一被告に対する2件の侵害訴訟で、1件目(WARF I)では、原告が文言侵害および均等論侵害を主張したが、均等論侵害の主張は事前に明確に放棄された。2件目(WARF II)では、原告が再び均等論侵害を主張したが、CAFCは、1件目で放棄された均等論主張を再提起することが「Kessler原則」に反するとして原告の主張を退けた。

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C.R. Bard, Inc. 対 Atrium Medical Corp. 事件

9th Circuit, No. 23-16020 (August 23, 2024)

この判決で控訴裁は、特許有効期間を超えたロイヤルティ徴収を禁じたBrulotte事件最高裁判決(1964年)の適用にあたっては、特許有効期間を超えたロイヤルティが規定されているかどうかのみを問うべきであり、交渉中の当事者の主観的な動機を地裁が考慮したことは誤りであると判断した。

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Platinum Optics Technology 対 Viavi Solutions Inc.事件

CAFC, No. 2023-1227 (August 16, 2024)

合衆国憲法第3条第2項第1号に基づき、事件や論争を裁判で立証するには、控訴人(訴えを提起する者)は「具体的な損害」「被告の行為との関連性」「司法判断による救済可能性」の3つを立証する必要があるが、本事件では、控訴人(PTOT)は、上訴に必要な具体的な損害(injury in fact)の立証に失敗したため、CAFCは訴えを棄却した。

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Sanho Corp. 対 Kaijet Technology International Ltd. , Inc.事件

CAFC, No. 2023-1336 (July 31, 2024)

特許法(AIA)によれば、発明者がグレースピリオド内に発明製品を販売しても、その販売行為自体は無効事由とはならない(§102(b)(1)(A))。また、グレースピリオドと関係なく、発明者が開示した発明内容を第三者が特許出願に記載・開示した場合、その記載・開示は公知例とはならない(§102(b)(2)(B))。この規定は「開示された主題が発明者により公に開示されている場合、・・・その開示は公知例とは…

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SoftView LLC 対 Apple Inc. 事件

CAFC, No. 2023-1005 (July 26, 2024)

IPRの関連規則に取下げクレーム(withheld claims)と特許上区別されない発明を特許権者が再出願することを禁じる規則がある(37 C.F.R. § 42.73(d)(3)(i))。CAFCは、第42.73条(d)(3) (i)の再出願禁止規則は、新規のクレーム、補正されたクレームに適用されるものであり、既登録クレーム(already issued claims)(特許付与時点の登録クレ…

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