CORE OPTICAL TECHNOLOGIES, LLC 対 NOKIA CORPORATION事件
CAFC No. 2023-1001 (May 21, 2021)通常であれば、従業員が大学で博士号を取得した研究に基づく発明は、職場以外で行われたから、職務発明に該当しないとされるであろう。本案件では、従業員が雇用先からフェローシップ・プログラムを受けて博士号を取得した研究であったため、発明が雇用契約における私的な時間に行われたのか、職務の時間に行われたのか、定義が曖昧とされた。
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