Medtronic, Inc. 対 Boston Scientific Corp. 事件
Nos. 2011-1313, -1372,2012,12,18-Sep-12この事件では、原告が非侵害の確認訴訟を提起しましたが、原告との間のライセンス契約により、被告が侵害に関する反訴の主張ができないという特殊な状況において、CAFCは確認訴訟の原告が非侵害の立証責任を負うことを明らかにしました。
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1999年よりMilbank, Tweed, Hadley & McCloyやBuchanan Ingersoll & Rooney PCと知的財産関連の判例を勉強すると共に、アメリカのCAFC(米国連邦控訴裁判所)の判決をご紹介しています。
この事件では、原告が非侵害の確認訴訟を提起しましたが、原告との間のライセンス契約により、被告が侵害に関する反訴の主張ができないという特殊な状況において、CAFCは確認訴訟の原告が非侵害の立証責任を負うことを明らかにしました。
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この事件では、差止命令を下す上での4つの要因|(1)回復不能な損害、(2)法律による救済が十分であるか、(3)差止を認める場合と認めない場合との間の困窮度のバランス、及び(4)差止を認めることによる公益|を特許権者が立証しなければならないことが再確認されました。
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この事件において、CAFCは損害賠償に関する特定の種類の証拠を排除し、事件を地方裁判所に差し戻す一方で、損害賠償に関する新たな審理を命じる判決を下した地方裁判所を支持しました。この事件から、全体市場価値ルールの適用のためには、特許権者は特許された特徴が製品への需要をかきたてることを証明すること、及びそれらが証拠によって十分に裏付けられていることが理解できます。
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この事件においてCAFCの大法廷は、どのような行為が誘導侵害となるかについて分析し、被告がクレームの全てのステップを実施していない場合でも、方法クレームの誘導侵害の責任を負う可能性があるという新たな基準を提示しました。大法廷でも意見が割れたこの事件は最高裁の判断を仰ぐ可能性があり、今後の判決の動向が注目されます。
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この事件の判決は、出願人が「明確かつ明白な否認」を行った場合にのみ、審査中に述べた意見がクレーム範囲を限定することに焦点を当てています。裁判所または侵害被疑者が、特許発明の技術的範囲を限定的に解釈するためには、審査中のあいまいな否定意見は根拠として不十分であることが明らかになりました。
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この事件において、CAFCは米国特許審判抵触部による事実認定を支持し、クレームされた発明を自明とした審判部の判断を支持しました。ある引例が発明を阻害する示唆を有すると認定するためには、その引例には出願人がとった経路とは異なる方向に当業者を導くような記載が必要です。
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この事件においてCAFCは、コンピュータ関連発明における特許適格性の有無に関する分析を行い、生命保険証券の管理に関するクレームは抽象的概念であり、特許適格性が無いと判断しました。その判断において、過去の判例で示された特許適格性を裏付ける事実の指針を採用しました。その指針とは、(1)市場における技術改良となるコンピュータの使用、(2)人間の思考の中だけでは完全に実行することができない発明であること、…
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この事件において、CAFCは、コンピュータによって実行される主題に関連した特許適格性の適切な範囲について、新たな見解を示しました。CAFCの合議体は、方法を特定の適用に関連づける限定がなく、単なる抽象的概念に関することが「完全に明らか」である場合のみ、クレームを「抽象的概念」と認定することができると判断しました。
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この事件では特許権侵害を主張する訴状の記載要件が争点の一つとなりました。最近の最高裁判決において、訴状には裁判所が主張された不正行為に対する責任が被告にあるという妥当な推論を引き出すに十分な、事実に関する内容が訴状に述べられていることを要件とする、高度な訴状の記載要件が規定されました。しかしこの規定は、連邦民事訴訟規則が示す訴状の書式と矛盾する部分があり、CAFCは、この規定は直接侵害の主張には適…
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この事件では、故意侵害の判断に必要な「客観的無謀性」に関する閾値テストが、陪審員ではなく裁判官が判断すべき法律問題であり、控訴審において一から検討すべきもの(de novo review)と判断されました。
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