Lava Trading, Inc. 対 Sonic Trading Management, LLC and Royalblue Group PLC事件
Nos. 2005-1177, -1192,2006,9,19-Apr-06クレームの解釈は、単なる法律問題として扱われるべきではなく、侵害被疑製品又は手順に関する十分な知識と事実関係に基づいて行われるべきであるとの判断が示された。
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1999年よりMilbank, Tweed, Hadley & McCloyやVenable | Fitzpatrickと知的財産関連の判例を勉強すると共に、アメリカのCAFC(米国連邦控訴裁判所)の判決をご紹介しています。
クレームの解釈は、単なる法律問題として扱われるべきではなく、侵害被疑製品又は手順に関する十分な知識と事実関係に基づいて行われるべきであるとの判断が示された。
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その商標に混同のおそれがあるか否かは、詳細な要因分析に基づき混同の可能性が判断される。本判決では、スペインのワイナリーが自社商標の著名性を訴えて商標登録の異議申立を行ったが単に著名性の主張に終わり、異議申立は棄却された。
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訴訟ロイヤリティの支払を意図した和解契約では、その金額をどのように算出するかを非常に明瞭にしなければならない。例えば、特許法第284条で定めるロイヤリティの概念には、和解に基づくロイヤリティが含まれないため、これを含めたいならば、後に問題と…
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CAFCが、クレームのプリアンブルに発明の目的もしくは使用目的が記載されている場合に、プリアンブルの記載によってクレームが限定解釈されることがあることを判示した点は、注目すべきである。
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製造者が特許侵害品を製造し、顧客に販売し、顧客がこの特許侵害品を使用した場合、(1)製造者による直接侵害(製造及び販売)、(2)製造者による間接侵害(顧客が特許侵害品を使用して直接侵害を行うことに基づく)、及び、(3)顧客による直接侵害(使…
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CAFCは、特許権者が一定期間に特許発明品の製造、使用及び販売の排他的ライセンスを許諾した場合でも、一定期間後は特許権の全てが特許権者側に復帰する点を考慮し、「事実上特許を所有するのは誰か」という観点より、特許権者が特許の全ての実質的な権利…
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本事件では、発明の着想に対する貢献度に基づき、単なる実験協力者と共同発明者との違いが明確に区別されている。Sternは医学研究アシスタント時代に行った実験に関してなされた特許出願の共同発明者としての地位を主張した。しかし、彼が行った実験は、…
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本事件では、最初の侵害判決の後に販売した改良品が再度侵害品として認定された場合に、最初の判決に基づく副次的禁反言が適用されるか否かが判断された。CAFCは、最初の事件における侵害品と、それを改良して後に販売された侵害品とは、同一製品とは呼べ…
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本事件では、複数実施例を1つのクレームで包含しようとする場合のクレーム表現を取り扱っている。地裁は、クレーム中の限定要素「本体内に配置された隔膜」につき、「~内(~in)」との文言を2通りの実施例の一方に限定するように解釈した。これに対し、…
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米国特許法第102条(g)(2)は、特許を取得しようとする発明について先発明者がいる場合、例え先願であっても特許を受けられないという、先発明主義を規定しています。先発明であるか否かを判断するに際して重要な点は、先発明者がその発明をいつ着想し…
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