ExcelStor Technology, Inc., et al. 対 Papst Licensing GmbH Co. KG事件
No. 2008-1140,2008,12,16-Sep-08この事件では、事物管轄権を確立するためには、当事者の申立は特許法に基づいて生じている、もしくは特許法が当事者の申立の必須要素の1つでなくてはならないということが示されました。この事件はまた、もし特許法に関係する申立での唯一の争点が特許抗弁(例えば、特許権の消尽)であるならば、連邦裁判所に事物管轄権を与えるための十分な根拠はないことも示されました。
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