John Bean Tech. 対 Morris & Associates 事件
CAFC No. 2020-1090,2021,2,19-Feb-21この事件では、特許の再審査で大幅にクレームが修正された特許に対して中用権が認められた、また、クレームの変更が大幅であったことから、衡平法上のエストッペルの抗弁が否定されたことが注目に値する。
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1999年よりMilbank, Tweed, Hadley & McCloyやBuchanan Ingersoll & Rooney PCと知的財産関連の判例を勉強すると共に、アメリカのCAFC(米国連邦控訴裁判所)の判決をご紹介しています。
この事件では、特許の再審査で大幅にクレームが修正された特許に対して中用権が認められた、また、クレームの変更が大幅であったことから、衡平法上のエストッペルの抗弁が否定されたことが注目に値する。
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この事件では、112条に基づくクレーム解釈、更には、ソフトウエア・バードウエアの混在したハイブリッドクレームの解釈が争われた。
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この事件でCAFCは、機能限定クレームにつき、実施可能要件を満たすためにはクレームの全範囲が実施可能であることが求められることを確認した上で、機能で限定されていた本件の抗体のクレームについて実施可能要件を否定した。実施可能要件はクレームの広さ及び具体的な事実に基づいて判断されるものではあるが、機能のみで特定した抗体のクレームが実施要件を充足することの難しさが見て取れる。
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本件は特許侵害訴訟であり、過去の和解契約により同一特許の特許ライセンスを取得するとともに和解契約発効前の侵害行為も免責されていた企業を、被告が和解契約の発効後に買収していた事案である。本件においてCAFCは、和解契約の文言に基づき、被告に対する遡及的な特許ライセンスを認めた。
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マサチューセッツ州法にもとづき不当利益の返還請求を認めた判決。CAFCは、マサチューセッツ州法は、訴因から6年を超える出訴を認めないが、原告が契約違反を知った時点はもっと後であり、その出訴期限は陪審が判断すべき事項であること、不当利益の求償権については、損害賠償について定めるマサチューセッツ州法が適用できることを判示した。
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IPRにおける公知例の範囲を画定するための「合理的な関連性」(reasonably pertinent)基準についての判断を示した判決。CAFCは、公知例が同一の技術分野に属しない場合、発明者が解決しようとする特定の課題に公知例が合理的に関連するものであるかを判断すべきであり、本件特許の課題と引用特許の課題は、当業者の観点から比較検討すべきであると指摘した。
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地裁ヒアリングでの審問が新規性と自明性に偏っているにもかかわらず特許適格性の欠如により訴えを斥けた判決が、控訴審での再審理に値しないとして破棄された珍しい判決。CAFCは、地裁の原告への審問ではクレームが抽象的アイデアに向けられているかどうかを確認すべきであり、明らかにヒアリングの内容は適切ではないとした。
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クレーム解釈に基づく新規性欠如の主張が適切ではないとしてIPRでの特許無効の主張を退けた判決。CAFCは、原告の提案したクレーム解釈で用いられた用語について解釈を行わなかったことを、原告の主張における「致命的な」不備であると指摘した。
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Zoom会議の出席者に対し営業秘密を保護するための手段を講じなかったとして、営業秘密窃取に基づく差止請求を棄却した判決。裁判所は、秘密保持機能を利用しなかったなどの事実に基づき、営業秘密を保護するための適切な手段を講じなかったとして、営業秘密を窃取したとする請求を退けた。
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被告のライセンス慣行が反トラスト法に違反するとして地裁の差止命令が出されたものの、控訴裁により破棄された事例。地裁は被告の市場支配力を認めたが、控訴裁は、被告の行為は関連市場の競争を失わせるものではないと認定し、地裁の差止命令を破棄した。
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