In re Vivint Inc. 事件
CAFC No. 2020-1992,2021,9,29-Sep-21この事件は、繰り返し請求されたIPR、再審査請求を認めたPTABの決定を職権乱用としてCAFCが取り消した。奇妙なことに、特許性を否定された特許が生き残ることになった。
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1999年よりMilbank, Tweed, Hadley & McCloyやBuchanan Ingersoll & Rooney PCと知的財産関連の判例を勉強すると共に、アメリカのCAFC(米国連邦控訴裁判所)の判決をご紹介しています。
この事件は、繰り返し請求されたIPR、再審査請求を認めたPTABの決定を職権乱用としてCAFCが取り消した。奇妙なことに、特許性を否定された特許が生き残ることになった。
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この事件は、米国特許法には特許侵害に対して日本のような過失の推定規定がなく、特許表示(マーキング)がない場合は,適切な警告を侵害者におこなったことを証明した場合に限り,その後の侵害行為に損害賠償請求が可能となる法体系であることが出発点である。そこで、この事件ではマーキングが無かったので侵害訴訟の提起日を特許表示の開始日と認定した。
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この事件は、ランハム法35条の利益の吐き出し(日本の不当利得とは異なることに注意)を求めた事件である。厳しい激しい救済要件を求める衡平法上の要件の判断がなかったことをエラーとして取り上げた。
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この事件は、クレームをサポートする実施例の記載要件に関する事件である。
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この事件では、特許出願の事実上の譲渡人が、その譲渡に関わる特許の有効性を争うことに対して譲渡人禁反言が成立するかどうかが争われ、クレームが拡張されたことを理由に譲渡人禁反言を否定した。
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この事件では、PTAB(米国特許庁審判部)の審判官の任命権限を特許庁長官が持つかどうかが争われたが、最高裁がこれを肯定することで、PTABの任命権に絡む一連の争いに終止符を打った。
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この事件では、APIコードが著作権の保護対象かどうか、そして保護対象であるとすれば、そのコピー(使用)は、著作権侵害かフェアーユースかが争われた。
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この事件でCAFCは、IPRにおける真の利害関係人の明示義務が果たされたとのPTABの判断は最終的な決定でありそれを控訴で争うことはできないとした。原告は、IPR開始後に新たに発見された真の利害関係人に関する証拠に基づいて審理の停止を求める申立ても行い、PTABはこれを退けたが、CAFCはこの申立ても審理開始決定の再考要求と変わりなく、このような要求に対するPTABの判断もやはり最終的な決定であり…
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この事件は、IPRを開始しないとの決定そのものについては控訴できないが、その決定に対する上級裁判所による「救済執行命令」(mandamus relief)の請求はCAFCが審理すべき事項であるとされた事例である。
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この事件では、契約当事者ではない第三者が、契約当事者として権利を主張する要件に焦点が当てられた。
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