Colida 対 Nokia, Inc.事件
No. 2009-1326,2010,2,6-Oct-09意匠の類似性の判断,この事件では意匠権の権利範囲は、全体的なデザインを考慮に入れた「通常の観察者」を基準に判断されることが示されました。アメリカ合衆国における意匠保護は、装飾的デザインに限定され、デザインの機能的特徴は保護されないことに注意…
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1999年よりMilbank, Tweed, Hadley & McCloyやVenable | Fitzpatrickと知的財産関連の判例を勉強すると共に、アメリカのCAFC(米国連邦控訴裁判所)の判決をご紹介しています。
意匠の類似性の判断,この事件では意匠権の権利範囲は、全体的なデザインを考慮に入れた「通常の観察者」を基準に判断されることが示されました。アメリカ合衆国における意匠保護は、装飾的デザインに限定され、デザインの機能的特徴は保護されないことに注意…
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将来発生する子会社へのライセンスの効力,この事件では、現在又は契約後に発生する特許を当事者の子会社にライセンスする契約は、契約期間満了後に誕生した子会社に対しても有効であることが判断されました。
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刊行物の開示の条件,この事件では、特許の有効性を争う上で、雑誌上の広告が米国特許法第102条(b)上の刊行物の要件を備えているかどうかが争点となりました。この判決において、CAFCは、米国特許法第102条(b)の刊行物に該当するためには、刊…
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刊行物の成立要件,この事件のリスター博士の特許出願をUSPTOは、出願人自身の著作権申請書に基づいて新規性欠如を理由に拒絶しました。しかし、CAFCは、基準日の時点で公的にアクセス可能であったことを示す十分な証拠がないことを理由に、審判部の…
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有用性の証明期限,この事件では、薬品を使用する発明では、その薬品の有用性要件を満足するための実験が特許の発行前に、即ち特許の出願中に行われていることを求めました。判決によれば、その有用性の証明は実験が必要で、このような発明の有効性を証明する…
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特許明細書の内部証拠としての価値,この事件では、特許権保護の範囲を定めるのは、明細書に記載された実施例や実施形態ではなく、クレームであることを明らかにしました。また、CAFCは専門家としての証人や証言といった特許明細書外の証拠(外部証拠)は…
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