Evident Co. 対 Church & Dwight Co.事件
2005,8,2005年2月22日 CAFC判決この事件のポイントはライセンシーが特許侵害で提訴したことに対する被告の反訴において第三者被告となったライセンサーには、反訴において勝訴した被告の弁護士費用を負担する連帯責任があることをCAFCは判決で示したところにあります。
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1999年よりMilbank, Tweed, Hadley & McCloyやBuchanan Ingersoll & Rooney PCと知的財産関連の判例を勉強すると共に、アメリカのCAFC(米国連邦控訴裁判所)の判決をご紹介しています。
この事件のポイントはライセンシーが特許侵害で提訴したことに対する被告の反訴において第三者被告となったライセンサーには、反訴において勝訴した被告の弁護士費用を負担する連帯責任があることをCAFCは判決で示したところにあります。
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公知の発明は特許法102条(b)によって、特許を受けられません。この事件のポイントはCAFCは、発明の完成過程で他人にその発明を開示した行為は特許法102条(b)で言う、発明の公用に当たらないと判断したところにあります。特許法271条(f)は特許された発明の重要部分を輸出して、海外で特許発明を完成させる行為を禁止していますが、ここでいう発明の部分は、形態を問わず、発明の一部(部分)であれば足り、ソ…
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CAFCは、Lisle Corporation(以下、Lisle)の特許の侵害を認めた略式判決の地方裁判所の略式判決を支持した。CAFCはさらに、公用に起因する特許無効についての、A.J. Manufacturing Companyによる評決無視の判決(JMOL)の請求を、下級裁判所が拒絶したことを、支持した。JMOLとは、正式事実審理中に証拠が提示された後に申し立てられる、争点を法律問題として判…
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スパークリングワインにVEUVE ROYALEの商標を使用することは、異議申立人であるVeuve Clicquot Ponsardin (以下、VCP)が所有する2つの商標との間に混同のおそれがあると判断した、米国特許商標庁の商標抵触審判部(以下、審判部)の認定に同意し、審判部による登録拒絶の判断を支持する判決を下した。この事件は、商標の類比判断における顧客及び潜在的な顧客の役割に関するものである…
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Independent Ink, Inc.は抱き合わせ製品(tying product)に対する市場支配力を証明できなかったことを認定した、地方裁判所の判決を一部破棄、一部維持した。,この事件は、特許製品の抱き合わせに基づく独占禁止行為に関する訴訟での、特許による市場支配力の立証・反証に関するものであり、独占禁止行為に関する訴訟での特許抱き合わせ議論に関する判例法を再度確認し、市場支配力を反証する…
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この事件のポイントは「米国外で販売された製品を再生して米国内で販売する行為は、米国特許権が消尽していないので、侵害となる。陪審員は、双方から主張された実施料の中間的な値を実施料として決定することができる」ところにあります。
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この事件のポイントは「たとえ、侵害被疑者が自己の行為を侵害ではないと確信していたとしても、特許権者から執拗に警告されている場合は、侵害の議論に関して「不確実」といえるため、確認訴訟を提起できる」ところにあります。
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この事件のポイントは、「予め詳細かつ合理的な侵害の見解(鑑定)を得ている場合は、原告が敗訴したとしても、被告が負担した弁護士費用の支払いを免れられる」ところにあります。
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この判決は、商標の著名性を判断する要素として、多額の売上、宣伝広告費が必要なことを挙げている。また、商標の類似性を判断するときは消費者の観点で見るようにと、商標特有の世界に入った技術的な見方を戒めている。
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この判決では、日本で言えば、査定系の審決取消訴訟ではあるが、特許のクレームの解釈におけるcomprisingとconsistingとの意味の違いを、そしてそれに起因する新規性、非自明性の問題に絡ませて解釈している。
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