Giacomini事件
No. 2009-1400,2010,9,7-Jul-10仮出願日が先行技術の基準日,仮出願を優先権主張した米国特許は、仮出願の時点を基準に他の特許出願に対して米国特許法第102条(e)の先行技術を構成することを明確にしました。しかし、仮出願はその出願を優先権主張する本出願が出願された場合にのみ先行技術として扱われうることに注意しなければなりません。
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1999年よりMilbank, Tweed, Hadley & McCloyやBuchanan Ingersoll & Rooney PCと知的財産関連の判例を勉強すると共に、アメリカのCAFC(米国連邦控訴裁判所)の判決をご紹介しています。
仮出願日が先行技術の基準日,仮出願を優先権主張した米国特許は、仮出願の時点を基準に他の特許出願に対して米国特許法第102条(e)の先行技術を構成することを明確にしました。しかし、仮出願はその出願を優先権主張する本出願が出願された場合にのみ先行技術として扱われうることに注意しなければなりません。
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真正な営業の所在地を参考に裁判地を決めた判決,この事件は、法廷地漁りとしてのテキサス東部地区裁判所の悪用を減らすことにCAFCが関心を持っていることを示しました。この決定は真正な営業所の所在地を基準に裁判地を決めました。関連する事件が同時にその裁判所に係属しているといった要因や、被告側証人が比較的近所にいるといった要因を踏まえても移送を許可したという点で、最近の裁判地移送事件であるNintendo…
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ビジネス方法に関連する発明の成立性,この最高裁判決は、純粋なビジネス方法、抽象的なアルゴリズムは特許の対象でないことを確認しました。確認の方法として、CAFCが採用した「機械・変換テスト」は発明の特許性に関する有効な「手掛かり」ではあるが、第101条に基づく特許性に関する唯一のテストではないと述べて、このテストを唯一の基準としたCAFCの判断を否定しました。何が有効なビジネスモデル発明(特許)かど…
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クレームのプリアンブルで使用された用語の解釈,この事件は、プリアンブルにおいて用語が明確に定義された場合には、クレームの本文もそのプリアンブルの意味合いに従って解釈されることを明瞭にしました。
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公知資料の認定方法,この事件において、Orion IP, LLCが所有する電子カタログによる部品販売方法に関する特許をヒュンダイが故意に侵害したとの第一審の陪審評決に対し、CAFCは、地方裁判所の判決を破棄しました。CAFCは、分別ある事実認定者であれば、ヒュンダイが提出した先行技術からクレームされた方法は公知であったと判断するだろうと判示しました。
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失効した特許の表示が絡む虚偽表示の問題,この事件で、CAFCは特許の「虚偽表示」の要件に、公衆を欺く意図を求めました。そこで、特許権者が特許の失効を認識していたとしても、公衆を欺く意図の有無を調べ、その意図がなければ虚偽表示に当たらないと判断しました。
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親出願の利益をうけるための開示要件,この事件でCAFCは、争点となった広い特許のクレーム範囲がその親出願において十分に記述されていなかったことを理由に、その親出願の出願日の利益を享受できないと判示して、地方裁判所の判決を破棄しました。この事件は、継続出願のクレーム範囲が親出願の明細書に記述されていることの重要性を改めて明らかにすると共に、単に親出願が子出願の広い範囲の主題を減縮していない記載を持つ…
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実施可能要件の程度,この事件でCAFCは、実施可能要件を満足するためには明細書中で適切に実施できる程度までの開示が必要であり、明細書の記載が更なる研究についての方向付けで、後は当業者の知識に頼るような開示では不十分であることを判示しました。
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出願関係者以外にもIDSの義務を負う者,CAFCは発明者・弁護士・代理人のいずれでもない者の、特許の出願過程へ「実質的に関与」し、特許庁に対する誠実義務を負うか否かを判断しました。CAFCは、「実質的に関与」するか否かの決定には知識要件は含まれず、会社における地位、その発明が絡むビジネスへの関与の度合いなどを考慮に入れて判断し、実質的な関与者を広く解釈しました。
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パテントファミリー全体からリキャプチャリングを判断,この事件は再発行特許の審査だけで問題となるリキャプチャリングの判断の範囲を取り扱った事件です。放棄した主題を再発行特許で取得できないことは知られていますが、この事件では、その特許の審査ではもちろん、ファミリーの審査経過全体からリキャプチャリングの無いことを再発行特許の要件としました。この判決は、リキャプチャリングの判断をパテントファミリー全体から…
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