CAFC判決

CAFC判決

1999年よりMilbank, Tweed, Hadley & McCloyやBuchanan Ingersoll & Rooney PCと知的財産関連の判例を勉強すると共に、アメリカのCAFC(米国連邦控訴裁判所)の判決をご紹介しています。

Tri-Star Electronics Int’l. 対 Preci-Dip Durtal SA 事件

No. 2009-1337,2010,12,9-Sep-10

契約書の意思解釈,この事件においてCAFCは、契約に文書上の誤りがあった場合、裁判所は契約当事者の意思を尊重して契約内容を判断できることを示しました。このような誤りの余地は濫用される恐れがあるため、書面上の誤りが救済されるとは限られません。実際の特許を受ける権利の譲渡、特許権者の譲渡では細かな注意が必要です。

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Fujitsu Ltd. Et al. 対 Netgear Inc.事件

No. 2010-1045,2010,12,20-Sep-10

業界標準と立証責任,この事件においてCAFCは、地方裁判所が侵害認定において業界標準を利用することを認めました。これにより、業界標準の基本的特徴を保護する特許を所有する特許権者にとって、特許訴訟を多少容易に進めることが可能になると思われます。特許権者は全てのクレームを侵害被疑品と比較する必要はなく、単純に、製品が特許によって保護された標準技術の基本的特徴を実施していることを理由に侵害している、とい…

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Teva Pharmaceuticals USA, Inc. 対 Eisai Co.事件

No. 2009-1593,2010,12,6-Oct-10

オレンジブックへの特許権の掲載と事件性,この事件は、特許権者がオレンジブックに特許権を記載することは、二番目のANDA提出者の障害になりうることを確認した事件です。地方裁判所は「事件及び争訟」が存在しないとして確認判決訴訟を却下しましたが、CAFCは二番目のANDA提出者の損害を認め、ジェネリック医薬品会社には確認判決訴訟を提起する当事者適格があると判断しました。

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Stauffer 対 Brooks Brothers, Inc.事件

Nos. 2009-1428, -1430, -1453,2010,11,31-Aug-10

消滅している特許の表示でも虚偽表示の問題が起きる,この事件では、特許の虚偽表示に対して米国政府に代わって個人が訴訟をできる米国特許法の下で、ネクタイ1個の虚偽表示に対して罰金500ドルが請求されました。販売した個数に500ドルを掛算すれば、事件は巨額になります。消滅した特許をそのまま表示していてもこの種の事件に発展する可能性があります。特許表示には正確性を期すことが大切です。

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Princo Corp. 対 International Trade Commission事件

No. 2007-1836,2010,11,30-Aug-10

パテントプールに掲載する特許の重要性,この事件は、パテントプールにエッセンシャルでない特許、即ち標準化技術以外の特許が含まれている場合、抱き合わせの違法なライセンスの疑いが生じるので、パテントプールにリストする特許は厳選することが必要なことを教えてくれました。

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Gregory w. Baran 対 Medical device Technologies, Inc.事件

No. 2010-1058,2010,10,12-Aug-10

クレームの解釈、ミーンズ・プラス・ファンクションの解釈,この事件は、特許クレームが明細書中に開示された全実施例よりも狭義に解釈されうること、そして、特許クレームの解釈における明細書の文言の重要性を示しました。,また、この事件は、ミーンズ・プラス・ファンクションクレームと侵害被疑品との対比判断におけるCAFCの審理手法の一例を示しました。

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Sun Pharmaceutical Indus., Ltd. 対 Eli Lilly and Co.事件

No. 2010-1105,2010,10,28-Jul-10

自明型二重特許の分析手法,この事件は、先願のクレームと明細書が共に後願でクレームされている発明を記載している状況でのCAFCの自明型二重特許の分析手法を再確認した事件です。,CAFCは、先願の明細書を考慮し、先願における開示の全体を踏まえて、特許クレームの技術的範囲を確定する手法を採用しました。

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Golden Hour Data Systems, Inc. 対 emsCharts, Inc. and Softtech, LLC事件

Nos. 2009-1306-1396,2010,10,9-Aug-10

発行日のない刊行物とIDS(情報開示),この事件は、発行日の日付がない文献であってもIDSとして、情報開示の対象になることを確認しました。日付のない文献の未提出の故意についての更なる審理のため、CAFCは事件を地方裁判所に差し戻しました。日付を有しない文献であっても関連性のある文献はIDS提出の義務があります。

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