Link_A_Media Devices Corp. 事件
No. 2011-M990,2012,2,2-Dec-11この事件においてCAFCは、地方裁判所が原告による裁判地の選択を過度に重視し、裁判地移送による利益を全く考慮せずに移送の申立てを却下したことは裁量権の濫用であると判断し、裁判地移送の職務執行令状を発行しました。CAFCは、第三巡回区法は原告による裁判地の選択を重視していますが、その裁判地が本拠地ではない場合にはその限りではなく、公共の利益の要因を考慮すべきであることを示しました。
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