The Association for Molecular Pathology 対 USPTO事件
No. 2010-1406,2011,10,29-Jul-11この事件では、遺伝子に関する発明が、特許法第101条における主題適格性を有するか否かが争点となっています。CAFCは、単離DNAは人工物であり、その配列は自然界のDNAとは化学的に異なることから第101条の特許要件を満たしていると判断しましたが、DNA配列を「比較」「分析」する方法自体は抽象的概念にすぎないとして主題適格性を欠いていると認定しました。但し、CAFCにおいても判事の意見は分かれており…
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