Construction Equipment Co. 事件
No. 2010-1507,2012,2,8-Dec-11この事件において、CAFCは以前に、特許権が先行技術に対して非自明であるとの地方裁判所の判決を支持しましたが、実質的に同じ先行技術に基づいてその特許発明が自明であり、再審請求の対象であるとしたUSPTOの判断を支持しました。この判決により、地方裁判所での訴訟において特許無効の抗弁に失敗した当事者であっても、USPTOにおける再審査請求の手続において、特許無効の主張を続けることが可能となりました。
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