Powell 対 Home Depot U.S.A. Inc.事件
Nos. 2010-1409, -1416,2012,1,14-Nov-11この事件でCAFCは、故意による特許権侵害、及び損害賠償について法律の問題としての判決を認めなかった地方裁判所の判決を支持しました。陪審員による損害賠償額の算定は、特許権者又は訴えられた侵害者の予測していた利益が上限ではなく、侵害品により削減できたと推定される費用も基準のひとつとなることが改めて明らかになりました。
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1999年よりMilbank, Tweed, Hadley & McCloyやBuchanan Ingersoll & Rooney PCと知的財産関連の判例を勉強すると共に、アメリカのCAFC(米国連邦控訴裁判所)の判決をご紹介しています。
この事件でCAFCは、故意による特許権侵害、及び損害賠償について法律の問題としての判決を認めなかった地方裁判所の判決を支持しました。陪審員による損害賠償額の算定は、特許権者又は訴えられた侵害者の予測していた利益が上限ではなく、侵害品により削減できたと推定される費用も基準のひとつとなることが改めて明らかになりました。
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この事件では、権利行使された特許発明が特許可能な対象であるか否かが争点となりました。CAFCは、クレームされた方法が、特許適格を有する対象を構成する、インターネット経由の広告を伴う実用的用途(practical application)であると判断しました。この事件は、実用的用途を有する方法は、特許可能な対象である可能性が高く、抽象概念として扱われる可能性は低いということを強調しました。
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この事件においてCAFCは、国内産業を国内市場における損害から保護する必要がある限り、外国で発生した営業秘密の不正利用に基づく調査及び救済を拡張的に行う権限がITCにあることを認めました。
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この事件の決定から、特許権者がそのライセンス許諾を受けている製造者の顧客を訴える場合に、無効および非侵害についてライセンシーである製造者自身により確認判決の訴えを起こされるリスクがあることが示されました。
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この事件においてCAFCは、特許権者が回復不可能な損害を示さなかったことを理由に終局的差止命令の申し立てを却下した地方裁判所の判決を破棄し、差止命令の4つの要因をテストして終局的差止命令を認める判決を下しました。
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この事件では、重要事実に関する真正な争点が存在しない場合のみ略式判決が適切であることが確認されました。また、提案された期日までに異議を申し立てないことは、自身の異議を申し立てる権利を放棄したことと見なされ、放棄規則の限定的な例外は適用されないことに注意が必要です。
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CAFCは地方裁判所の判決を覆しましたが、その理由とは別の論点である§102(b)のオン・セール・バーに関して興味深い判断が示されました。CAFCによれば、§102(b)のオン・セール・バーは、発明に関する「商業上の販売の申し出」の時点で発明が「特許を取るための準備が整っている」ことを要求せず、発明が着想された時点で商業上の販売の申し出が発生可能になります。従って、着想前に販売の申し出が行われると…
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この事件において、CAFCは米国特許法第291条に基づく事実上の抵触が存在しないことを理由にジェネティクスの訴訟を棄却した地方裁判所の判決を支持しました。CAFCはまた、より大きなタンパク質を作る動機づけが先行技術の中には存在しないとして、ジェネティクスの特許権はノヴァルティスの特許権に対して自明でないと判断しました。
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この事件においてCAFCは、争点の特許の基準日は仮出願日ではなく、その後の通常出願の日付であるとした地方裁判所の判決を破棄しました。CAFCは、仮出願に含まれる明細書の記載により、当業者は通常の出願中のクレームされた発明を実施することができることを理由に、仮出願日を出願日として適用すべきであると判決しました。
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この事件では、裁判所によるクレームの訂正の基準が明確になりました。訂正が合理的な議論の余地を与えない場合だけでなく、様々に考えられる訂正がクレームの意味または技術的範囲に違いもたらさない場合には裁判での訂正が許可されます。
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