Honeywell Int’l, Inc. 対 Universal Avionics Sys. Co.事件
Nos. 2005-1112, 2007 WL 1518852,2007,9,25-May-07本件では不特許事由である公然使用が争点となりました。実験的な使用は、公然使用から除外されますが、これは事実に依存する度合いが高いと言えます。したがって、事実が適切であれば、特許出願日より1年を超える前に実験的な使用が行われたとしても、特許が…
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1999年よりMilbank, Tweed, Hadley & McCloyやVenable | Fitzpatrickと知的財産関連の判例を勉強すると共に、アメリカのCAFC(米国連邦控訴裁判所)の判決をご紹介しています。
本件では不特許事由である公然使用が争点となりました。実験的な使用は、公然使用から除外されますが、これは事実に依存する度合いが高いと言えます。したがって、事実が適切であれば、特許出願日より1年を超える前に実験的な使用が行われたとしても、特許が…
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損害賠償訴訟において、他の実施権者との間で取り決められている実施料を超える額の賠償額が米国特許法第284条に基づいて認められるかが争われた事件です。本件によれば、契約で取り決められている実施料を超える賠償額が、いわゆる合理的な実施料として認…
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この事件は、最高裁判所の自明性に関する判決(KSR Int’l co. 対 Teleflex Inc.事件)の後のCAFCにおける最初の自明性に関する判決です。本件においてCAFCは、係争対象特許のクレームを、自明性を理由に無効にしました。…
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本事件においてCAFCは、クレームを拡張する訂正証明書について、(1)訂正されたクレームの範囲が原クレームの範囲よりも広いことと、(2)第三に不明な訂正が行われた場合、その訂正証明書は無効になることを明らかにしました。
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本事件においてCAFCは、クレームの範囲を(1)特許明細書及び(2)他の特許クレームの文脈において解釈することの重要さを示しました。CAFCは、一般的に、独立クレームは下位クレームより発明の主題を多く含むから、従属クレームは独立クレームの解…
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本件は、出願人が特許出願の審査過程で、先行技術を隠したことで、不正行為を認定し、審査官にそれ以上の審査が不要であるかのような印象を与える不正行為を行ったことで、欺く意思を推定しています。この結果、特許権の行使不能の判決が出ました。
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この判決は、Festo判決の「出願過程禁反言の推定を覆すための基準の一つに、「補正と特許性の関係の希薄性の基準」に関係します。この判決は、「補正と特許性との関係の希薄性」の基準に基づいて、禁反言の推定を覆えせる範囲が非常に狭いことを示しまし…
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本件においてCAFCは、最近のMedImmune事件の最高裁判決を受けて、特許事件に関連して確認判決を求める裁判において、従来、原告側の要件とされてきた「合理的な争訟の懸念」の立証は、もはや訴え提起の要件とならない見解を示し、地方裁判所によ…
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均等論に基づく侵害を主張するは、リミテーション・バイ・リミテーションに基づいた専門家証言を得なければなりません。さらに、審査中になされた補正が争点のクレーム限定事項と無関係であれば、その点に関して審査経過禁反言の推定が生じないことも明らかに…
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Hakim事件によれば、親出願で一部放棄された技術的範囲を継続出願において取り戻すには、一部放棄された内容を審査官に再検討してもらう必要があることが教示されています。
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