Sanho Corp. 対 Kaijet Technology International Ltd. , Inc.事件
CAFC, No. 2023-1336 (July 31, 2024)特許法(AIA)によれば、発明者がグレースピリオド内に発明製品を販売しても、その販売行為自体は無効事由とはならない(§102(b)(1)(A))。また、グレースピリオドと関係なく、発明者が開示した発明内容を第三者が特許出願に記載・開示した場合、その記載・開示は公知例とはならない(§102(b)(2)(B))。この規定は「開示された主題が発明者により公に開示されている場合、・・・その開示は公知例とは…
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