合同会社 IP Bridge 1 対 TCL Communication Tech. Holding Ltd. et al. 事件
CAFC No. 2019-2215,2020,8,4-Aug-20標準必須特許のクレームの標準規格への必須性の決定は事実問題であり陪審の判断事項とした判決。CAFCは、必須性の決定は侵害分析のアプローチに近い事実問題であり、クレーム解釈時に判事が標準必須性を決定することは現実的ではないとも指摘した。
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1999年よりMilbank, Tweed, Hadley & McCloyやBuchanan Ingersoll & Rooney PCと知的財産関連の判例を勉強すると共に、アメリカのCAFC(米国連邦控訴裁判所)の判決をご紹介しています。
標準必須特許のクレームの標準規格への必須性の決定は事実問題であり陪審の判断事項とした判決。CAFCは、必須性の決定は侵害分析のアプローチに近い事実問題であり、クレーム解釈時に判事が標準必須性を決定することは現実的ではないとも指摘した。
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大学法人が州法にもとづく「主権免除」の適用を受けることができるとした判決。CAFCは、最高裁判例の判例を引いて、憲法修正第11条は広い対象に適用できるとしてテキサス大学の主権免除を認めた。
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被疑侵害者が特許の非表示を通知すれば、特許非表示の立証責任は特許権者に転換されるとした判決。CAFCは、被疑侵害者は、特許非表示の立証義務があるが、製品に特許表示がない旨を特許権者に通知すれば、その義務は全うされ、その後の挙証責任は特許権者に移り、特許権者は特許が当該製品に実施されていないことを立証しなければならないと判示した。
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たとえ他の発明者より貢献度が低く、同時期に同じ場所で一緒に仕事をしていなくても、共同発明者としての要件は満たされるとした判決。CAFCは、共同発明者がたとえ他の発明者より貢献度が低くても、また同時期に同じ場所で一緒に作業をしていなくても、何らかの重要な観点で発明の着想や実施化に貢献していることが共同発明の必須要件であり、貢献の程度に関する明確な下限は存在しないと判示した。
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併合したIPRの場合には、自身が申請したIPRの対象でないクレームについての決定に対しても控訴することができるとした判決。CAFCは、併合後は1件のIPRとして再審理すべきであり、その決定は両当事者を同等に拘束するので控訴は可能と判断した。
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この判決で最高裁は、商標出願された造語が一般名であるかどうかの判断は、それを市場の消費者がどのように受け止めるかで決まることを明らかにした。
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明細書に記載されていた物質がクレームされていないため、均等論による侵害請求を退けた判決。CAFCは、クレーム対象の発明と完全に一致する明細書の実施例の代替物にのみdisclosure-dedication doctrineが及ぶのではなく、クレームの特定の要素の代替物とし開示されているがクレームされていないものにdisclosure-dedication doctrineが及ぶと判断した。
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無効化の手段としてIPRを積極的に選択したことを理由に、PTABでIPRを担当した審判官がPTO長官により任命されたのは違憲との主張を行う権利は放棄されたとみなした判決。CAFCは、PTABの審理を積極的に求めてた事実により、PTABの審判官のPTO長官による任命が違憲であると主張する権利は放棄されたとみなした。
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過去の事件との間で争われた商標と使用形態が異なる場合、先例による防御排除の効力は働かないとした判決。最高裁は、防御排除の効力が働くためには事実の主要な事項が共通していることが必要であるとした。
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PTOが2019年に発行した「改訂特許適格ガイドライン」が判例に十分に準拠していないとして、PTABがガイドラインに基づいて判断を行ったことは不当とした判決。CAFCは、PTOのガイダンスは司法府の判例を十分に反映しておらず矛盾する部分もあるので、依拠すべき判例は、我々(CAFC)の判例であり、連邦最高裁の先例であるとした。
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