Google LLC 対 EcoFactor, Inc. 事件
No. 2022-1750 (February 7, 2024)クレームで使用されている用語解釈を行うのがクレーム範囲を画定するための基本的なステップであるが、本件は、PTABが用語解釈は不要としながら、実質的に用語を狭く解釈して、特許を有効と判断したため、CAFCにより取り消された。
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1999年よりMilbank, Tweed, Hadley & McCloyやVenable | Fitzpatrickと知的財産関連の判例を勉強すると共に、アメリカのCAFC(米国連邦控訴裁判所)の判決をご紹介しています。
クレームで使用されている用語解釈を行うのがクレーム範囲を画定するための基本的なステップであるが、本件は、PTABが用語解釈は不要としながら、実質的に用語を狭く解釈して、特許を有効と判断したため、CAFCにより取り消された。
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関税法337条違反に基づく申立ての場合、基礎となる特許が「国内産業」としての活動に該当することを示さなければならない。国内産業要件は製品全体への投資だけではなく、製品に搭載されるソフトウエアへの投資も国内産業要件を満たすことを認めた。
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本判決でCAFCは、明細書やクレームを重視したクレームの用語解釈を行った他、PTABによる引例の解釈が合理的であるとして専門家証人に基づく引例の再評価を行わなかった。
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この事件では、IPR申請者が積極的に参加しない場合を除き、IPR手続きを積極的に行わないとする同意に基づいて参加した参加者が、IPR申請者が手続きを断念したため、積極的にIPR手続きに参加し、補正クレームへの反対および無効証拠を提出した。P…
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この事件では、CAFCは、判決理由の誤りではなく、より正確な事実審理をやり直すようにという理由により差し戻した。一審のテキサス西部地区連邦地裁は、迅速審理やホームタウンデシジョンが出る裁判所として知られている。複雑な要素を比較考量する必要が…
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この事件では、クレームの数値限定「13以上」が、誤差を考慮して「12.5以上」と解釈されるか、厳密に「13以上」と解釈されるかどうかが争われた。CAFCは、クレーム解釈に際しては内部証拠が優先されるのが原則であるが、本事件において内部証拠で…
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この事件でCAFCは、訴外当事者の投資家向け説明会での開示事項が発明の完成に大きな貢献をしたとして、訴外当事者を共同発明者として追加することを命じた。
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発明が公知例の組み合わせから自明性を欠くと認定されたにも拘わらず、「二次的考慮事項」を考慮して特許を認めたIPRの決定を否定した事案
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この事件で最高裁は、標的タンパク質の特定のアミノ酸に結合する抗体のクレームに関し、26個の抗体のアミノ酸配列が開示されていても実施可能要件を満たさないとして、特許が無効であると判断した。
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この事件でCAFCは、共同開発先の従業員の発明への貢献が質的に重要ではなかったとして、この従業員を共同発明者と認めた地裁判決を取り消した。
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