Xerox Corp. 対 3Com Corp., et al.事件
No. 2004-1470,2006,10,8-Jun-06本件においてCAFCは、発明の新規性は、先行文献中に、特許発明の多くの構成要素が開示されているとしても、全ての構成要素が開示されていなければ否定されないと判断しました。
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1999年よりMilbank, Tweed, Hadley & McCloyやBuchanan Ingersoll & Rooney PCと知的財産関連の判例を勉強すると共に、アメリカのCAFC(米国連邦控訴裁判所)の判決をご紹介しています。
本件においてCAFCは、発明の新規性は、先行文献中に、特許発明の多くの構成要素が開示されているとしても、全ての構成要素が開示されていなければ否定されないと判断しました。
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本件においてCAFCは、和解契約において実施が禁止された係争品の設計変更品について、特許権を侵害しないと判断し、また、和解契約を拡大解釈することにより設計変更品に対して効力が及ぶことがないと判断しました。
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本件においてCAFCは、あるクレームの用語が上位概念で記載されている一方、他のクレームで下位概念で記載されている場合は、上位概念で記載された用語が、下位概念の内容にて限定的に解釈される場合があり得ることを示しました。
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クレームの解釈は、単なる法律問題として扱われるべきではなく、侵害被疑製品又は手順に関する十分な知識と事実関係に基づいて行われるべきであるとの判断が示された。
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その商標に混同のおそれがあるか否かは、詳細な要因分析に基づき混同の可能性が判断される。本判決では、スペインのワイナリーが自社商標の著名性を訴えて商標登録の異議申立を行ったが単に著名性の主張に終わり、異議申立は棄却された。
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訴訟ロイヤリティの支払を意図した和解契約では、その金額をどのように算出するかを非常に明瞭にしなければならない。例えば、特許法第284条で定めるロイヤリティの概念には、和解に基づくロイヤリティが含まれないため、これを含めたいならば、後に問題とならないように契約書中に明瞭に記述すべきである。
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製造者が特許侵害品を製造し、顧客に販売し、顧客がこの特許侵害品を使用した場合、(1)製造者による直接侵害(製造及び販売)、(2)製造者による間接侵害(顧客が特許侵害品を使用して直接侵害を行うことに基づく)、及び、(3)顧客による直接侵害(使用)、の3つの侵害が発生する可能性がある。本件では、(1)に対する損害賠償金の支払いがなされた後に、特許権者がさらに(2)及び(3)に対する損害賠償の請求を行え…
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CAFCが、クレームのプリアンブルに発明の目的もしくは使用目的が記載されている場合に、プリアンブルの記載によってクレームが限定解釈されることがあることを判示した点は、注目すべきである。
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本事件では、最初の侵害判決の後に販売した改良品が再度侵害品として認定された場合に、最初の判決に基づく副次的禁反言が適用されるか否かが判断された。CAFCは、最初の事件における侵害品と、それを改良して後に販売された侵害品とは、同一製品とは呼べず、実施料率の基準日となる侵害の開始日が異なることとなる以上、実施料率も当然に異なるものであって、副次的禁反言は適用されないと認定した。
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本事件では、発明の着想に対する貢献度に基づき、単なる実験協力者と共同発明者との違いが明確に区別されている。Sternは医学研究アシスタント時代に行った実験に関してなされた特許出願の共同発明者としての地位を主張した。しかし、彼が行った実験は、実験依頼者であるBito教授がそれ以前に行っていたものであって、Stern自身は、実験を行うに当たり、何ら新しい着想を提供したわけでもなく、また実験の着想に至る…
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