In re: HTC Corporation 事件
CAFC No. 18-130,2018,8,9-May-18この判決の少し前に出たTC Heartland事件の最高裁判決は、米国企業を被告とする特許訴訟の裁判地が、被告企業の設立地、又は被告が侵害行為を行いかつ正規の確立した営業所を有する地に制限されることを判示した。一方CAFCはこの判決で、外国企業を被告とする特許訴訟では、被告が訴状の適切な送達を受けることのできる任意の米国連邦地方裁判所において提起可能であることを判示した。
続きを読む