Dewberry Group, Inc. 対 Dewberry Engineers Inc. 事件
Supreme Court, No. 23-900 (February 26, 2025)この事件で最高裁は、確信犯的な赤字経営の侵害者に対する不当利得の返還請求に対し、商標侵害によってもたらされた利益を不当利得返還の対象にすることはできないとした。
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1999年よりMilbank, Tweed, Hadley & McCloyやBuchanan Ingersoll & Rooney PCと知的財産関連の判例を勉強すると共に、アメリカのCAFC(米国連邦控訴裁判所)の判決をご紹介しています。
この事件で最高裁は、確信犯的な赤字経営の侵害者に対する不当利得の返還請求に対し、商標侵害によってもたらされた利益を不当利得返還の対象にすることはできないとした。
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この事件でCAFCは、IPRで有効とされたクレームについて、PTABでの専門家証言に基づきながらも、CAFCでその議論を発展させ、特許を無効にした。
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この事件で控訴裁は、ライセンス契約で特許満了後のロイヤルティ支払いが約束されていないので、許諾特許満了後のロイヤルティ支払い請求を不当とした
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この事件でCAFCは、侵害訴訟において当事者が記載不備を理由に特許無効を主張したにもかかわらず、当事者の主張した理由とは異なる特許非適格性を理由にしてクレームを無効と判断したのは、地裁の裁量の濫用であると判断した。
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この事件で第2巡回区控訴審は、模倣品の輸出の証拠がないとして在外の中国企業に対する裁判管轄を否定した地裁判決を否定して、模倣品の注文及び代金の支払いに基づいてニューヨーク州内での取引の成立を認め、裁判管轄があると判断した。
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同一被告に対する2件の侵害訴訟で、1件目(WARF I)では、原告が文言侵害および均等論侵害を主張したが、均等論侵害の主張は事前に明確に放棄された。2件目(WARF II)では、原告が再び均等論侵害を主張したが、CAFCは、1件目で放棄された均等論主張を再提起することが「Kessler原則」に反するとして原告の主張を退けた。
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この判決で控訴裁は、特許有効期間を超えたロイヤルティ徴収を禁じたBrulotte事件最高裁判決(1964年)の適用にあたっては、特許有効期間を超えたロイヤルティが規定されているかどうかのみを問うべきであり、交渉中の当事者の主観的な動機を地裁が考慮したことは誤りであると判断した。
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合衆国憲法第3条第2項第1号に基づき、事件や論争を裁判で立証するには、控訴人(訴えを提起する者)は「具体的な損害」「被告の行為との関連性」「司法判断による救済可能性」の3つを立証する必要があるが、本事件では、控訴人(PTOT)は、上訴に必要な具体的な損害(injury in fact)の立証に失敗したため、CAFCは訴えを棄却した。
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この事件で第2巡回控訴裁判所は、原告が写真の著作権問題に精通していることを理由に発生規則に基づいて著作権侵害に関する時効完成を認めた地裁判決は誤りであり、このような原告にもディスカバリー規則が適用されると判断した。
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この事件でCAFCは、企業秘密の製造プロセスで製造された製品が、特許出願日の1年以上前に販売されていた場合、AIA後の特許法においてもオンセールバーが成立し、後日付与された製造プロセスに対する特許の無効理由となると判断した。
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