Palm Bay Imports, Inc. 対 Veuve Clicquot Ponsardin Maison Fondee En 1772事件
2005,7,2005年2月9日 CAFC判決スパークリングワインにVEUVE ROYALEの商標を使用することは、異議申立人であるVeuve Clicquot Ponsardin (以下、VCP)が所有する2つの商標との間に混同のおそれがあると判断した、米国特許商標庁の商標抵触審判部…
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1999年よりMilbank, Tweed, Hadley & McCloyやVenable | Fitzpatrickと知的財産関連の判例を勉強すると共に、アメリカのCAFC(米国連邦控訴裁判所)の判決をご紹介しています。
スパークリングワインにVEUVE ROYALEの商標を使用することは、異議申立人であるVeuve Clicquot Ponsardin (以下、VCP)が所有する2つの商標との間に混同のおそれがあると判断した、米国特許商標庁の商標抵触審判部…
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CAFCは、Lisle Corporation(以下、Lisle)の特許の侵害を認めた略式判決の地方裁判所の略式判決を支持した。CAFCはさらに、公用に起因する特許無効についての、A.J. Manufacturing Companyによる評…
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この事件のポイントは、「予め詳細かつ合理的な侵害の見解(鑑定)を得ている場合は、原告が敗訴したとしても、被告が負担した弁護士費用の支払いを免れられる」ところにあります。
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この事件のポイントは「たとえ、侵害被疑者が自己の行為を侵害ではないと確信していたとしても、特許権者から執拗に警告されている場合は、侵害の議論に関して「不確実」といえるため、確認訴訟を提起できる」ところにあります。
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この事件のポイントは「米国外で販売された製品を再生して米国内で販売する行為は、米国特許権が消尽していないので、侵害となる。陪審員は、双方から主張された実施料の中間的な値を実施料として決定することができる」ところにあります。
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この判決は、商標の著名性を判断する要素として、多額の売上、宣伝広告費が必要なことを挙げている。また、商標の類似性を判断するときは消費者の観点で見るようにと、商標特有の世界に入った技術的な見方を戒めている。
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この判決は、高裁における発明の非自明性の認定方法を、1996年の最高裁の判決(Graham 対 John Deere Co.事件)に沿って解説している。発明の自明性を判断するときに、入りがちな後知恵を排除する論理構築に役立つ判決である。
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この判決では、日本で言えば、査定系の審決取消訴訟ではあるが、特許のクレームの解釈におけるcomprisingとconsistingとの意味の違いを、そしてそれに起因する新規性、非自明性の問題に絡ませて解釈している。
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この判決は、「発明者(共同発明者)としての資格は、発明全体に対してどの程度の貢献度があるかを見て判断すること」を示しています。
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この判決は、特許明細書において詳細な発明の前段にある「サマリー」部分における発明の要約が、クレームの解釈に影響を与えることを述べています。
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