Wildhawk Investments 対 Brava I.P.事件
8th Circuit, No. 21-2496,2022,2,23-Feb-22契約違反の立証機会があったにも関わらず、製造開始から10ヶ月後に救済請求を行うのは、懈怠を理由に衡平法上の「エストッペル」に該当し、その請求を否定した。
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1999年よりMilbank, Tweed, Hadley & McCloyやVenable | Fitzpatrickと知的財産関連の判例を勉強すると共に、アメリカのCAFC(米国連邦控訴裁判所)の判決をご紹介しています。
契約違反の立証機会があったにも関わらず、製造開始から10ヶ月後に救済請求を行うのは、懈怠を理由に衡平法上の「エストッペル」に該当し、その請求を否定した。
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自動車メーカーに部品を納入するサプライヤーは、自動車メーカーに対して特許保証をしている。従って、自分が特許ライセンス取得し自動車メーカーに対して免責義務を果たさなければならない。特許管理会社のライセンス拒絶によって、その義務を履行できなかっ…
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この判決において、CAFCは、既決のIPR手続きで主張可能だったにもかかわらず主張しなかった理由をベースに新たなIPR手続きを求めることを禁止した。
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CAFC は、クレームの記載事項だけでクレーム解釈した地裁の誤審を指摘し、明細書、審査経過、その他の関連証拠を参照して、クレームの明確性を判断すべきであると判示した。
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この事件でCAFCは、クレームに具体的に特定された用法用量を用いることによる「成功の合理的な期待」がなかったとして、自明性を理由とした特許無効の主張を退けた。
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この事件は、裁判管轄地の認定に際し、社員の住所がその会社の「定常かつ確立した業務地」となるかどうかが争われた事件である。
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この事件では、引例の組み合わせによる「成功の合理的な期待」が裏付けられていないこと、むしろ期待を損なわせる事情があったことに基づいて、この引例の組み合わせに対する非自明性が認められた。
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この事件では、意匠特許出願が具体的な物品の意匠を対象とするときに、物品の垣根を越えて、その創作性を否定した特許庁の判断が争われた。
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この事件は、特許出願の過程での引用例に対する意見の効果・影響に焦点を当てた。出願過程での意見は特許の範囲を限定する。更には、特許性の主張と侵害論が矛盾してはならないことをこの事件は教えてくれる。
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この事件は、米国特許法には特許侵害に対して日本のような過失の推定規定がなく、特許表示(マーキング)がない場合は,適切な警告を侵害者におこなったことを証明した場合に限り,その後の侵害行為に損害賠償請求が可能となる法体系であることが出発点である…
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