Stern 対 Trustees of Columbia University事件
No. 2005-1291,2006,5,17-Jan-06本事件では、発明の着想に対する貢献度に基づき、単なる実験協力者と共同発明者との違いが明確に区別されている。Sternは医学研究アシスタント時代に行った実験に関してなされた特許出願の共同発明者としての地位を主張した。しかし、彼が行った実験は、実験依頼者であるBito教授がそれ以前に行っていたものであって、Stern自身は、実験を行うに当たり、何ら新しい着想を提供したわけでもなく、また実験の着想に至る…
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