Conoco, Inc. 対 Energy Environmental International, L.C.事件
Nos. 2005-1363, -1461,2007,1,17-Aug-06本件では、“consisting of”がクレームで使用され、構成を限定的に特定している場合、組成物に一般的に混在している発明とは関係ない不純物が意図的に添加されたとしても、その不純物を含む混合物は依然として、クレームの範囲にあることが示されました。また本件では、故意ではない記載不備を訂正する目的の補正は、必ずしも均等論の主張を妨げるものではないことを示しました。
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