Meade Instruments Corp. 対 Yamcon, Inc.事件
No. 05-1555,2007,1,25-Aug-06本件では、クレーム中にある「データ」の文言の範囲が争われました。本件は、侵害の分析に対してクレーム解釈が重要であること、そして、発明の均等物を包含するのに十分広い請求項を作成することの重要性を示しています。
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1999年よりMilbank, Tweed, Hadley & McCloyやBuchanan Ingersoll & Rooney PCと知的財産関連の判例を勉強すると共に、アメリカのCAFC(米国連邦控訴裁判所)の判決をご紹介しています。
本件では、クレーム中にある「データ」の文言の範囲が争われました。本件は、侵害の分析に対してクレーム解釈が重要であること、そして、発明の均等物を包含するのに十分広い請求項を作成することの重要性を示しています。
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本件では、ITCにより既に排除命令が下されている侵害物品に対して、地方裁判所が差止命令を下す権限を有することが示されました。
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本件では、“consisting of”がクレームで使用され、構成を限定的に特定している場合、組成物に一般的に混在している発明とは関係ない不純物が意図的に添加されたとしても、その不純物を含む混合物は依然として、クレームの範囲にあることが示されました。また本件では、故意ではない記載不備を訂正する目的の補正は、必ずしも均等論の主張を妨げるものではないことを示しました。
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本件において、CAFCは、特許とその特許の発行から1年以上経過した後に提出された特許出願の新たなクレームとの間のインターフェアレンスは、その特許と特許出願との間に前述の1年間の「基準日」以前から既にインターフェアレンスの関係があり、かつ、新規クレームが、特許出願のクレームと重要な相違が無いならば、宣言できると判決しました。
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本件は、米国の特許訴訟における外国主権国家の事物管轄権の免責の境界線を示すものです。特に本件は、外国の政府関連企業が米国においてライセンス活動もしくは特許の行使に関する訴訟を提起するときの制限を示す事件です。
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本件では、例え請求項において明示的に除外されていない事項であっても、特許明細書において欠点として批判され、明らかに発明から除外されていることが読みとれる場合は、その事項を除外して権利範囲が解釈される可能性があることが明らかになりました。すなわち、発明を特定するための従来技術に対する否定的な記述は、後の訴訟において特許権者に対して不利に解釈される可能性があります。
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本件は、公知公用を裏付ける証拠であっても、状況によって、新規性の欠如を理由とする特許無効の略式判決の申し立てを進めるには不十分となる場合があることを示した事件です。本件はさらに、公知公用は、事実の立証が難しいことから、新規性の欠如を根拠として特許無効を主張しても、主張が認められる可能性が低いことを明らかにした事件です。
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本件では、裁判所による請求項の解釈の重要性が示されています。また、発明とその均等物を記述する十分に広い請求項を書くことの重要性も示されています。とりわけ、補正により限定された個所について均等論の適用が争われた場合、均等論の適用が除外されるという推定を覆すことは一般に難しいことが確認されたといえます。具体的には、ある動作や事象の発生条件を請求項に記載するときは、非常に慎重にこの条件を記載することが求…
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クレーム補正の理由や補正個所が侵害被疑製品とは無関係な場合、審査経過の禁反言は適用されないことを示した事件です。また、特許を無効とするための先行技術を口頭審理の終結までに提示しなければ、証拠として採用されない可能性が高いことを示す事件です。
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本件においてCAFCは、陪審員は状況証拠に基づいて事実認定ができることを示し、また、その状況証拠の信憑性に関する再評価は行なわずに、それらの証拠から陪審員が合理的にその結論に至ることができたか否かに基づき判断しました。
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