Motionless Keyboard Co. 対 Microsoft Co.事件
Nos. 2005-1497, 2007 WL 1531401,2007,9,29-May-07本件でも公然使用による不特許事由が争点となりました。本件においてCAFCは、公然使用のうち「公然」の部分ではなく「使用」の部分に焦点を当てました。特許出願日より1年を超える前に発明に係る製品が使用されたとしても、その使用が「通常のビジネスの流れ」に沿った使用でなければ、すなわち、その製品が意図する用途で使用されたのでなければ、「使用」には当たらないことが確認された事件です。
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