Ortho-McNeil Pharmaceutical, Inc. 対 Mylan Labs., Inc.事件
No. 2008 WL 1848659,2008,6,28-Apr-08本件においてCAFCは、KSR最高裁判決で述べられた新たな柔軟な自明性の判断テストを採用しましたが、それでもなお、本件では、発明は非自明であるとの判断を示しました。
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1999年よりMilbank, Tweed, Hadley & McCloyやBuchanan Ingersoll & Rooney PCと知的財産関連の判例を勉強すると共に、アメリカのCAFC(米国連邦控訴裁判所)の判決をご紹介しています。
本件においてCAFCは、KSR最高裁判決で述べられた新たな柔軟な自明性の判断テストを採用しましたが、それでもなお、本件では、発明は非自明であるとの判断を示しました。
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本事件では、医薬品を市場に持ち込むことを奨励するような特許法の解釈を支持する判決が出ました。すなわち、ITCで審理される製法特許の訴訟に第271条(e)(1)のセーフ・ハーバーの規定が適用されることで、ITCがそのような事件を遡及的に審理できることが判示されました。この結果、特許権者にとって、ITCでの救済が地方裁判所のものより低くなったことが明らかになりました。ただし、侵害からの免除には制限があ…
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この事件では、米国特許庁に対して発明者が説明した内容と、内部メモとが矛盾する場合、内部メモを米国特許庁に開示しなければ不公正行為を構成する場合があることが示されました。
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この事件では、クレーム解釈において、クレーム中の単語の意味は、残りの文章の文脈から解釈されるものの、クレームでの意味ではなく、抽象的な意味で解釈される場合があることが示されました。また、最近の判例、Seagate事件における新たな故意侵害の認定基準を支持する判断が示されました。
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この事件では、引用符を付して単語を強調した場合や、“is”のような単語を使用した場合、文言を定義しているものと解釈され、これがクレームの文言の解釈上優先する場合があることが示されました。
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本件は、特許弁護士にとって、クレームの草案時に個々のクレーム文言の選択に細心の注意を払うことの重要性をあらためて強調した事件です。即ち、CAFCは、クレームの限定が明細書または審査経過において明瞭に定義されていないならば、その文言の通常の意味が解釈として適用されることを判示しました。さらに、“a”という冠詞を“comprising” と組み合わせたクレームは、一般的に、単一および複数両方の限定の可…
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本件では、当業界において、クレーム要素に対して技術的定義がなされていない場合には、クレームの文言が有する通常の意味が解釈として適用されることを再確認させるものでした。
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本事件では、米国特許法第285条に基づいて、いわゆる「例外的な場合」の弁護士費用を請求する場合、弁護士のために最も不適切な行為がなされたことが要求されることが判示されました。すなわち、純粋に客観的な過失の基準ではなく、誤認について弁護士が知っていたこと、または、知るべきであったことが要求されることが示されました。さらに、米国特許法第285条に基づく弁護士費用の申し立てを行う場合は、明白で確信を抱く…
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本件では、新規性欠如による特許無効の主張における発明の実施化の立証要件および、法律問題としての判決(Judgment as a Matter of Law)の申立を認める基準を明瞭にしました。
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本件では、特許侵害において暫定的差止命令を認める基準を明らかにした上で、キヤノンに差止命令を認めました。また、本体とトナーカートリッジの同時販売は、黙示の実施許諾を許容するものではないことを言及すると共に、カートリッジに関する特許権の行使が公益に適うものであることを、明らかにしました。
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