CAFC判決

CAFC判決

1999年よりMilbank, Tweed, Hadley & McCloyやBuchanan Ingersoll & Rooney PCと知的財産関連の判例を勉強すると共に、アメリカのCAFC(米国連邦控訴裁判所)の判決をご紹介しています。

Biomedical Patent Management Corp. 対 State of California, Department of Health S...

No. 2006-1515,2008,1,23-Oct-07

合衆国憲法修正第11条による免責特権が特許事件に適用されることは既に最高裁判所の判決で明らかになっています。本件は、最高裁判所の判決の前の訴訟において、免責特権が放棄され、判決後の別の訴訟において免責特権が主張された事件です。この事件では、免責特権の放棄が後の訴訟においてどの程度適用されるかについて検討されています。この事件では、当事者と争点が同一であるだけでは過去にした免責特権の放棄は効力を有さ…

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U.S. Philips Corp. 対 Iwasaki Electric Co., Ltd.事件

No. 2007-1117,2008,1,2-Nov-07

本件でCAFCは、損害額の算定において、損害額の発生する日付が警告日と認定されるための警告書の要件は、「侵害の事実、および特許権者の存在」を特許権者側の積極的行為によって通知することであると判決しました。さらに、この事件は、数値範囲は厳密にクレーム構成として解釈されるが、範囲から僅かに外れる製品は均等論に基づき侵害していると認定されうることを明らかにしました。

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GP Indus., Inc. 対 Eran Indus., Inc.事件

No. 2007-1087,2007,12,20-Sep-07

特許権者から侵害者であると思われる者の顧客へ特許権者が警告することを禁止するためには、特許の無効、又は、特許権者の不正な目的を立証する必要がありますが、GPI事件では、その基準が高く設定されています。特許権者から警告状を受け取った企業は、特許権者に対して差し止めを請求する前に、まず、客観的に根拠がないことを示す適切な証拠を収集すべきです。

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BMC Resources, Inc. 対 Paymentech, L.P.事件

No. 2006-1503,2007,12,Fed. Cir. September 2007

本件は、特許の工程の一部を実施した当事者が、他の第三者との共同侵害の責を負うべきか否かを争点とした事件です。CAFCは、特許された方法またはプロセスの1つ1つの工程をその者が実行したこと、あるいは他者の行為を指示もしくは統制したことを、共同侵害の責を負う要件として判示しました。方法特許の権利行使を確実にするためには、直接侵害を立証できるように、単独の行為に焦点を当ててクレームを記載すべきとのことで…

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In Re Stephen W. Comiskey 事件

No. 2006-1286,2007,12,20-Sep-07

ビジネス方法が特許対象として認められるための基準として、人知及び人間的思考のみが列挙されたクレームは特許の対象とはならいことが明確になった事件です。ビジネス方法に特許を取得するためには、必ず装置もしくは機械との組み合わせでなければなりません。本判決により、今後ビジネス方法特許の取得やその権利行使がより難しくなる可能性があります。

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Icon Health and Fitness, Inc.事件

2006-1573,2007,11,1-Aug-07

Icon事件において、CAFCは、KSR事件の最高裁判決に基づき、自明性の判断における類似技術には異なる分野の発明も含まれることを判示しました。このため、出願人及び特許権者はこの点に留意する必要があります。例えば、異なる分野の発明が類似技術として特許を無効化する引例となる場合があるからです。

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SafeTCare Mfg., Inc. 対 Tele-Made Inc.事件

No. 2006-1535,2007,11,3-Aug-07

SafeTCare事件は、裁判所が特許クレームの範囲・文言解釈するために、明細書の記載内容を参酌することを示した事件です。本事件によれば、クレームそのものは特定の技術事項を除外する記載となっていなくても、明細書の記載ぶりから当該技術事項が発明から除外されることが明らかであれば、クレーム範囲は限定的に解釈されます。

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Festo Corp. 対 Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., Ltd.事件

Nos. 2005-1492, 2007 WL 1932269,2007,10,July 5, 2007 (Festo XIII)

Festo事件において、CAFCは、関連する従来技術において開示された全ての均等物は予見可能性があると判示しました。従って、出願人はクレームを補正するときに慎重に考えなければなりません。出願人がクレームを補正すれば、多くの場合、発明の均等論に係る技術的範囲を狭めることになり、本来は均等であると言える均等物を特許権の範囲から除外することになるからです。

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