U.S. Philips Corp. 対 Iwasaki Electric Co., Ltd.事件
No. 2007-1117,2008,1,2-Nov-07本件でCAFCは、損害額の算定において、損害額の発生する日付が警告日と認定されるための警告書の要件は、「侵害の事実、および特許権者の存在」を特許権者側の積極的行為によって通知することであると判決しました。さらに、この事件は、数値範囲は厳密にクレーム構成として解釈されるが、範囲から僅かに外れる製品は均等論に基づき侵害していると認定されうることを明らかにしました。
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