Imation Corp. 対 Koninklijke Philips Electronics N.V. et al. 事件
Nos. 2008-1208, -1209,2010,2,3-Nov-09将来発生する子会社へのライセンスの効力,この事件では、現在又は契約後に発生する特許を当事者の子会社にライセンスする契約は、契約期間満了後に誕生した子会社に対しても有効であることが判断されました。
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1999年よりMilbank, Tweed, Hadley & McCloyやBuchanan Ingersoll & Rooney PCと知的財産関連の判例を勉強すると共に、アメリカのCAFC(米国連邦控訴裁判所)の判決をご紹介しています。
将来発生する子会社へのライセンスの効力,この事件では、現在又は契約後に発生する特許を当事者の子会社にライセンスする契約は、契約期間満了後に誕生した子会社に対しても有効であることが判断されました。
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刊行物の開示の条件,この事件では、特許の有効性を争う上で、雑誌上の広告が米国特許法第102条(b)上の刊行物の要件を備えているかどうかが争点となりました。この判決において、CAFCは、米国特許法第102条(b)の刊行物に該当するためには、刊行物は基準日以前に発行され、頒布されており、クレームの個々の限定を開示し、当業者が過度な実験をすることなくクレームされた発明の実施が可能でなければならないことを…
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有用性の証明期限,この事件では、薬品を使用する発明では、その薬品の有用性要件を満足するための実験が特許の発行前に、即ち特許の出願中に行われていることを求めました。判決によれば、その有用性の証明は実験が必要で、このような発明の有効性を証明する実験結果が特許出願中に用意されていなかったこの特許を、CAFCは無効と判断しました。
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特許明細書の内部証拠としての価値,この事件では、特許権保護の範囲を定めるのは、明細書に記載された実施例や実施形態ではなく、クレームであることを明らかにしました。また、CAFCは専門家としての証人や証言といった特許明細書外の証拠(外部証拠)は、より説得力のある明細書・クレームに記載されている証拠(内部証拠)を越えることはできず、裁判所は内部証拠と相反する外部証拠は軽視すべきであると明言しました。
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刊行物の成立要件,この事件のリスター博士の特許出願をUSPTOは、出願人自身の著作権申請書に基づいて新規性欠如を理由に拒絶しました。しかし、CAFCは、基準日の時点で公的にアクセス可能であったことを示す十分な証拠がないことを理由に、審判部の審決を破棄しました。,この判決は、特許法第102条(b)に基づく新規性の判断には単なる公的アクセスの可能性だけではなく、刊行物への公的アクセスが可能であったこと…
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この事件において、CAFCは地方裁判所の認定を破棄し、陪審員の評決を覆すためにはかなり高いハードルを乗り越える必要があることを明らかにしました。また、CAFCはマーカッシュクレームに記載されたグループのうちひとつでも新規性を欠如していれば、クレーム全体が無効となることを認めました。
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この事件において裁判の両当事者は、幾つかの略式判決の申し立てを提出し、地方裁判所は、各申し立ての抗弁者側の主張を認める略式判決を下しました。CAFCは、控訴審において、直接侵害不成立と判断した地裁判決を破棄して事件を差し戻しましたが、他の判決については支持しました。この判決においてCAFCは、重要事実の真正な争点の存在を規定し、略式判決を破棄する証拠の基準を示しました。
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この事件では、損害賠償の認定の基礎として陪審が採用できるような実質的な証拠をルーセント・テクノロジーが提出できなかったため、CAFCは、マイクロソフト・コーポレイションに対する損害賠償を認める地裁判決を破棄しました。このような判断が認められる範囲を限定するために、CAFCは、損害額決定のための全体市場価値ルールの継続的な有効性を支持しました。
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特許紛争の当事者は、不正な行為(inequitable conduct)を申し立てる場合、Rule 9(b)によって要求される特殊性(particularity)を伴って申し立てを行う必要があります。具体的には、そのような申し立ては、PTOにおいて行われた重要事項の不実告知又は省略について具体的に誰が、何を、いつ、どこで、どのようにということを特定することを必要とします。
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この事件でCAFCは、バイエルの経口避妊薬に関する特許クレームが自明であるとした地方裁判所の判決を支持しました。微粉化すること、ならびに、通常の錠剤コーティングを使用することは、KSR事件で示された、特定された限られた数の予見可能な限られた解決策に含まれることを、先行技術が当業者に示していたと結論付け、自明であったと判断しました。
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