SEB S.A. 対 Mongtgomery Ward & Co., Inc.事件
Nos. 2009-1099, -1108, -1119,2010,5,5-Feb-10鑑定を依頼するときの心構えは、重要なことを隠してはならない,この事件でCAFCは、(1)専門家(エキスパート)としての証言を行う条件、(2)対象技術が模倣から出発したことを伝えずに侵害鑑定を依頼した鑑定の効果、(3)米国特許法271条(a)の下で、海外での製品の販売を米国特許の侵害に結びつけるために必要な条件を判示しました。
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