CAFC判決

CAFC判決

1999年よりMilbank, Tweed, Hadley & McCloyやVenable | Fitzpatrickと知的財産関連の判例を勉強すると共に、アメリカのCAFC(米国連邦控訴裁判所)の判決をご紹介しています。

TransWeb, LLC 対 3M Innovative Properties Co. 事件

No. 2014-1646,2016,4,Fed. Cir. February 10, 2016

この判決では、不公正行為の抗弁及びウォーカープロセス・アンチトラストクレームの双方で侵害被疑者が勝利を収めた。テラセンス事件のCAFC判決により不公正行為の立証基準が引き上げられていることも考えると、不公正行為の抗弁が認められれば、アンチトラストクレームも認められる可能性が高まると考えられる。

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Nike Inc. 対 Adidas AG 事件

No. 2014-1719,2016,4,Fed. Cir. February 11, 2016

ナイキ事件は、IPR手続において、特許クレームの補正申請却下に対する控訴で特許権者が勝った初のCAFC判決である。現状、PTABは、例外的にのみ特許後の手続における補正申請を認める。IPR手続において、特許権者は、提案する補正クレームは特許性を有し、補正申請は認められるべきことの立証責任を満たしていると示す基準として、この判決に頼ることができる。

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Lexmark International, Inc. 対 Impression Products, Inc. 事件

Nos. 2014-1617, 2014-1619,2016,4,Fed. Cir. February 12, 2016

この判決においてCAFC大法廷は先の判決を再度追認し、(1)販売者は自身の特許権を製品の再販および再利用を阻止する目的で使用可能であり、(2)外国向製品の販売許諾はその製品に関する米国特許権を消尽させないと判示した。この判決は、外国での取引と国内市場とでは米国特許法で異なる扱いとなることを注意喚起している。外国で購入された製品、あるいは使用/再販制限のある製品に基づく非消尽論により、潜在的な特許侵…

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Redline Detection, LLC 対 Star Envirotech, Inc. 事件

No. 2015-1047,2016,3,Fed. Cir. December 31, 2015

レッドライン判決は、争点となったクレームの無効を示す全ての証拠を、付与後レビューの請求と同時に提出しなければならないことを示している。この判決は、審判部にとって、審理を早期に解決させることに悪影響を与えるものであれば、たとえ規則要件を満たしていても、救済が認められない場合もありうることを警告している。また、当事者系レビュー(Inter Partes Review)における具体的な争点に関して、CA…

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Ethicon Endo-Surgery, Inc. 対 Covidien LP 事件

No. 2014-1771,2016,3,Fed. Cir. January 13, 2016

この判決は、付与後レビュー手続の審判部による判断と実質的な事実認定の双方についてCAFCが一般に審判部の見解に従う傾向にあることを再確認した。また、全てのクレームの構成要件が先行技術により公知の場合は、二次的考慮に基づく非自明性の立証は困難であることを示している。

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Ariosa Diagnostics 対 Verinata Health, Inc., 事件

Nos. 2015-1215, 2015-1226,2016,2,Fed. Cir. November 16, 2015

この事件では、当事者系再審査(IPR)の申請者は、最初に提出する申請書において自明性の裏付けとなる全ての根拠を十分に明記すべきことを明言した。CAFCは、先行技術と発明との関連性を後の答弁書で初めて主張した場合、PTABがその主張を考慮対象から除外することは妥当であると判断した。

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Cubist Pharmaceuticals 対 Hospira, Inc., 事件

Nos. 2015-1197, 2015-1204, 2015-1259,2016,2,Fed. Cir. November 12, 2015

キュービスト事件は、先行技術の評価や自明性に関する経済的問題について、専門家の鑑定の重要性を示した。CAFCは、地裁の事実認定を「明らかな誤り」の基準で評価する。自明性は法律の問題ではあるが、当業者の能力や当業者の観点による先行技術の範囲や内容を含む根本的な事実に基づくものである。この判決はさらに、特許クレームにおける誤りが後で発見され、明細書に十分なサポートがある場合に、クレームを訂正する重要性…

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Prometheus Laboratories, Inc. 対 Roxane Laboratories, Inc 事件

Nos. 2014-1634, 2014-1635,2016,1,Fed. Cir. November 10, 2015

プロメテウス事件では、「属」概念の特許に基づく自明性に対する抗弁において、「種」に関する特許クレームが提供する予期せぬ結果を実証することの重要性が明らかにされた。また、この判決では、予期せぬ結果を提供しない「属」の中の「種」に関する特許クレームは、「属」に関する先行技術特許が存在した場合には無効となる可能性があることを示した。

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