CAFC判決

CAFC判決

1999年よりMilbank, Tweed, Hadley & McCloyやVenable | Fitzpatrickと知的財産関連の判例を勉強すると共に、アメリカのCAFC(米国連邦控訴裁判所)の判決をご紹介しています。

Cox Communications, Inc. 対 Sprint Communication Company LP 事件

No. 2016-1013,2016,12,Fed. Cir. September 23, 2016

この判決では、§112第2パラグラフの明確性に関して、Nautilus判決に基づき、「特許を説明する明細書と審査経過とを踏まえて読んだクレームが、当業者に対して合理的な確度で発明の範囲を理解させることができない場合に、特許は不明確であるとして無効になる」ことが示された。また、発明の範囲に実質的な影響を与えない文言は、この妨げにはならないと判断された。この判決に従えば、発明の範囲に実質的な影響を与え…

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Lyda 対 CBS Corporation 事件

No. 2015-1923,2016,12,Fed. Cir. September 30, 2016

この判決では、改正後の連邦民事訴訟規則12(b)(6)に基づき、フォーム18を共同侵害の主張事件に適用しないことを確認した。また、法改正前に提訴された事件も、訴状はTwombly/Iqbal事件の訴状基準を満たさなければならないことを明らかにした。共同侵害の申立てには、訴因として十分な事実の記載が必要である。

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Veritas Technologies LLC, 対 Veeam Software Corporation 事件

No. 2015-1894,2016,11,30-Aug-16

この判決は、当事者系レビューにおいてクレームを補正する際に特許権者が直面する困難さの例を取り上げている。この判決によれば、審判部が補正の申立てを却下する際に示した理由がこのような背景で正当かどうかを精査することをCAFCは厭わないと考えられる。この事件は、当事者系レビューにおける補正の申立ては、手続き面及び実体面の両方で検討されるべきであることを示唆する。

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ScriptPro LLC, ScriptPro USA, Inc. 対 Innovation Associates, Inc. 事件

No. 2015-1565,2016,11,Fed. Cir. August 15, 2016

この事件においてCAFCは、記載要件違反による特許無効の地裁判決を破棄し、事件を差し戻した。CAFCは、明細書が他の実施例や目的を予期している場合には、明細書の記載が特定の実施例または目的にフォーカスしていても、クレーム範囲はそれに限定されないと判示した。また、出願当初のクレームの記載自体が特許明細書の記載範囲として、サポート要件の根拠となることを明らかにした。すなわち、適切なクレーム範囲の判断に…

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McRO, Inc. 対 Bandai Namco Games America Inc., 事件

Nos. 2015-1080, -1081, -1082, -1083, -1084, -1085, -1086, -1087, -1088, -1089, -1090, -1092, -1093, -1094, -1095, -1096, -1097, -1098, -1099, -1100, -1101,2016,11,Fed. Cir. September 13, 2016

この判決は、アニメメーションのキャラクターの口の動きと音声の会話とを同期させるリップシンクの自動化に関する発明について、アリス判決を前提に特許適格性を肯定したCAFCの数少ない判決である。地方裁判所は抽象的概念の適用に過ぎないとして特許適格性を否定したのに対し、CAFCは、クレームを全体的に観察しつつ個別のステップの要件を考慮して特許適格性を肯定した。

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BASCOM Global Internet Services, Inc., 対 AT&T Mobility LLC 事件

No. 2015-1763,2016,10,Fed. Cir. June 27, 2016

この判決では、アリス判決の2段階テストに基づいてソフトウェア関連特許の特許適格性が判断された。第二のテストに関して、CAFCは、個々のコンポーネントが発明的であるとは言えなくても、構成要件の整理された組み合わせとして、クレームは発明的概念を構成していると認定した。

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Halo Electronics, Inc. 対 Pulse Electronics, Inc., 事件

Nos. 2013-1472, 2013-1656,2016,10,Fed. Cir. August 5, 2016

この判決では、故意侵害による賠償額の増額について下級審がシーゲート判決に基づくテストにより増額を認めなかったのに対し、最高裁判所がシーゲート判決に基づくテストの妥当性自体を否定した。真の意味は、賠償額の増額判断は地方裁判所の裁量に委ねるべきであると言う点にある。この米最高裁判決により、賠償額の増額が容易になることが予想される。

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Cuozzo Speed Technologies, LLC 対 LEE 事件

No. 15-446,2016,10,U.S. Supreme Court June 20, 2016

この判決では、最高裁判所がIPR手続について初めて判断を示した。この判決は、米国特許商標庁が下したIPR手続開始の決定そのものに対しては上訴できないことを判示した。また、この判決はIPR手続での審理において、米国特許商標庁が最も広い合理的解釈の基準によりクレームを解釈することを認めた。

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