Cox Communications, Inc. 対 Sprint Communication Company LP 事件
No. 2016-1013,2016,12,Fed. Cir. September 23, 2016この判決では、§112第2パラグラフの明確性に関して、Nautilus判決に基づき、「特許を説明する明細書と審査経過とを踏まえて読んだクレームが、当業者に対して合理的な確度で発明の範囲を理解させることができない場合に、特許は不明確であるとして無効になる」ことが示された。また、発明の範囲に実質的な影響を与えない文言は、この妨げにはならないと判断された。この判決に従えば、発明の範囲に実質的な影響を与え…
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