CAFC判決

CAFC判決

University of Florida Research Foundation (UFRF), Inc. 対 General Electric Co., et al. 事件

CAFC No. 2018-1284,2019,2,26-Feb-19

抽象的アイデアに当たるとして特許を受けることができないとした判決。CAFCは、データの集計、分析、表示方法のみをカバーする発明は抽象的アイデアにすぎず、特許を受けることができないとした。

抽象的アイデアに当たるとして特許を受けることができないとした判決

UFRFは、フロリダ州立大学の教職員や学生の研究支援機関として設立されたNPO団体で、本件システム特許(=患者ベッドの側に置かれた複数の医療検査機器から患者の生理学的データを集め、ソフトウエアを使って機器に影響されないフォーマットに変換し、一つのモニターに総合的に表示するシステム)を保有する。UFRFは、このシステム特許がGE Electricとその子会社が侵害したとして地裁に侵害訴訟を起した。地裁は、特許クレームが101条に照らして、特許を受けることのできない客体に向けられているため無効であると判決した。

UFRFはCAFCに控訴。CAFCは、Alice事件最高裁判決にもとづき、クレームされたステップを検討した上で、データの集計、分析、表示方法のみをカバーする発明は抽象的アイデアにすぎず、特許を受けることができないとして地裁の判決を支持した。