SEPsライセンスでは、特許の有効性や契約条件がFRAND条件に該当するかどうかの検討が必要となる。ライセンシーはこれらの情報をライセンサーに求める。この事件は、ライセンス契約の詳細を考慮する必要があるかどうかを判断する場合、「第三者の利益」が「公共の利益」に勝るかどうかを考慮すべきであるとした。
Unilocは、裁判資料に含まれる一般情報(CAFC判決の引用公知例やUniloc特許のリスト等)について、その開示を禁止する命令を地裁に求めたが、地裁はそれを認めなかった。CAFCは地裁判決を支持した。しかし、Uniloc特許のライセンシーに関する機密情報を開示すべきかどうかについては、地裁が個別に判断すべきであるとして事案を差戻した。
差戻審で、Unilocはモーションを申立て、投資家であるFortress社の投資メモや、ライセンス条件、ライセンシーの名前、支払いライセンス料などを開示する書類については開示しないとし、開示する場合、少なくても墨塗りにすることを求めた。地裁は、特許ライセンスには、公開を促す個別の事情があるとして、ライセンシーの名前を含め、ライセンス情報を全面的に開示することを命じた。Unilocはこれを不服としてCAFCに控訴した。
CAFCは、地裁判決を破棄した。その理由は、個別の事情について判断するよう地裁に指示したにも関わらず、地裁がその指示に従わなかったためである。CAFCは、Unilocと投資家が投資メモ中の第三者情報を秘匿するための手続きを行わなかった以上、非開示の正当化理由にはならないと述べた。ライセンス契約の詳細を考慮する必要があるかどうかを判断する際に、地裁は第三者の利益が公共の利益よりも勝るかどうかを考慮すべきであったにも拘わらず、地裁はその考慮を怠ったと指摘した。