CAFC判決

CAFC判決

UCB, Inc. 対 Watson Laboratories Inc. & Actavis Laboratories UT, Inc. 事件

CAFC No. 2018-1397, -1453,2019,6,24-Jun-19

クレーム記載の物質と交換可能な同等物であることを認め均等論の適用を認めた判決。CAFCは、争点となっているクレーム要素における接着ポリマーの目的は薬剤の付着材として機能すると共に、経皮パッチを患者の皮膚へ接着させることであると認定し、均等論の下で侵害しているという地裁判決を支持した。

クレーム記載の物質と交換可能な同等物であることを認め均等論の適用を認めた判決

UCBは、パーキンソン病の治療剤「ロチゴチン」を含む経皮パッチに関する特許権者である。Actavis Laboratoriesがロチゴチン経皮パッチのジェネリック製品の略式販売承認申請(ANDA)を行ったため、UCBは特許法第271条(e)(2)に基づき、Actavisを特許侵害で訴えた。

特許クレーム1は接着剤層を含む3層からなる経皮パッチを用いたロチゴチンの投与に関する発明で、接着剤層では有効量の遊離塩基形ロチゴチンをアクリレートまたはシリコーンベースのポリマー接着剤に溶解し、少なくとも5重量%のロチゴチンが層内に存在し且つ水分が含まれないようになっていた。これに対しActavisの製品は、特許クレームとは異なるポリイソブチレン接着剤を使用していた。この点についてUCBは、ポリイソブチレンベースの接着剤とクレーム記載の接着剤とは交換可能な同等物であると主張した。地裁はUSBの主張を受け入れ、均等論による特許侵害を認定した。

Actavisは地裁判決を不服としてCAFCに控訴し、イ号製品が特許発明と均等であるとするには証拠が不十分であると主張した。CAFCは、争点となっているクレーム要素における接着ポリマーの目的は薬剤の付着材として機能すると共に、経皮パッチを患者の皮膚へ接着させることであると認定し、Actavisの主張を退け、イ号製品が均等論の下で侵害しているという地裁判決を支持した。