Cardinal Motors, Inc. 対 H & H Sports Prot. USA Inc.事件
2nd Circuit, No. 23-7586 (February 6, 2025)この事件で控訴裁は、トレードドレス侵害の訴状の記載要件に関する判決で、訴状はトレードドレスの記載で足り、顕著性の言及は不要であること示した。
続きを読む
1999年よりMilbank, Tweed, Hadley & McCloyやVenable | Fitzpatrickと知的財産関連の判例を勉強すると共に、アメリカのCAFC(米国連邦控訴裁判所)の判決をご紹介しています。
この事件で控訴裁は、トレードドレス侵害の訴状の記載要件に関する判決で、訴状はトレードドレスの記載で足り、顕著性の言及は不要であること示した。
続きを読む
この事件でCAFCは、IPRで有効とされたクレームについて、PTABでの専門家証言に基づきながらも、CAFCでその議論を発展させ、特許を無効にした。
続きを読む
この事件で控訴裁は、ライセンス契約で特許満了後のロイヤルティ支払いが約束されていないので、許諾特許満了後のロイヤルティ支払い請求を不当とした
続きを読む
この事件でCAFCは、侵害訴訟において当事者が記載不備を理由に特許無効を主張したにもかかわらず、当事者の主張した理由とは異なる特許非適格性を理由にしてクレームを無効と判断したのは、地裁の裁量の濫用であると判断した。
続きを読む
同一被告に対する2件の侵害訴訟で、1件目(WARF I)では、原告が文言侵害および均等論侵害を主張したが、均等論侵害の主張は事前に明確に放棄された。2件目(WARF II)では、原告が再び均等論侵害を主張したが、CAFCは、1件目で放棄され…
続きを読む
合衆国憲法第3条第2項第1号に基づき、事件や論争を裁判で立証するには、控訴人(訴えを提起する者)は「具体的な損害」「被告の行為との関連性」「司法判断による救済可能性」の3つを立証する必要があるが、本事件では、控訴人(PTOT)は、上訴に必要…
続きを読む
この事件でCAFCは、企業秘密の製造プロセスで製造された製品が、特許出願日の1年以上前に販売されていた場合、AIA後の特許法においてもオンセールバーが成立し、後日付与された製造プロセスに対する特許の無効理由となると判断した。
続きを読む
特許法(AIA)によれば、発明者がグレースピリオド内に発明製品を販売しても、その販売行為自体は無効事由とはならない(§102(b)(1)(A))。また、グレースピリオドと関係なく、発明者が開示した発明内容を第三者が特許出願に記載・開示した場…
続きを読む
IPRの関連規則に取下げクレーム(withheld claims)と特許上区別されない発明を特許権者が再出願することを禁じる規則がある(37 C.F.R. § 42.73(d)(3)(i))。CAFCは、第42.73条(d)(3) (i)の…
続きを読む
IPRにおけるクレーム補正のモーション(MTA)において、特許権者が答弁書においてした明細書のサポートの補足をPTABが認めたのは誤りであるとのIPR申立人の控訴を、CAFCは、「MTAパイロット・プログラム」(2019年)の趣旨に基づいて…
続きを読む