Astellas Pharma Inc. 対 Sandoz Inc.事件
CAFC, Nos. 2023-2032, 2063, 2089 (September 18, 2024)この事件でCAFCは、侵害訴訟において当事者が記載不備を理由に特許無効を主張したにもかかわらず、当事者の主張した理由とは異なる特許非適格性を理由にしてクレームを無効と判断したのは、地裁の裁量の濫用であると判断した。
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1999年よりMilbank, Tweed, Hadley & McCloyやVenable | Fitzpatrickと知的財産関連の判例を勉強すると共に、アメリカのCAFC(米国連邦控訴裁判所)の判決をご紹介しています。
この事件でCAFCは、侵害訴訟において当事者が記載不備を理由に特許無効を主張したにもかかわらず、当事者の主張した理由とは異なる特許非適格性を理由にしてクレームを無効と判断したのは、地裁の裁量の濫用であると判断した。
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同一被告に対する2件の侵害訴訟で、1件目(WARF I)では、原告が文言侵害および均等論侵害を主張したが、均等論侵害の主張は事前に明確に放棄された。2件目(WARF II)では、原告が再び均等論侵害を主張したが、CAFCは、1件目で放棄され…
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合衆国憲法第3条第2項第1号に基づき、事件や論争を裁判で立証するには、控訴人(訴えを提起する者)は「具体的な損害」「被告の行為との関連性」「司法判断による救済可能性」の3つを立証する必要があるが、本事件では、控訴人(PTOT)は、上訴に必要…
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この事件でCAFCは、企業秘密の製造プロセスで製造された製品が、特許出願日の1年以上前に販売されていた場合、AIA後の特許法においてもオンセールバーが成立し、後日付与された製造プロセスに対する特許の無効理由となると判断した。
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特許法(AIA)によれば、発明者がグレースピリオド内に発明製品を販売しても、その販売行為自体は無効事由とはならない(§102(b)(1)(A))。また、グレースピリオドと関係なく、発明者が開示した発明内容を第三者が特許出願に記載・開示した場…
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IPRの関連規則に取下げクレーム(withheld claims)と特許上区別されない発明を特許権者が再出願することを禁じる規則がある(37 C.F.R. § 42.73(d)(3)(i))。CAFCは、第42.73条(d)(3) (i)の…
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IPRにおけるクレーム補正のモーション(MTA)において、特許権者が答弁書においてした明細書のサポートの補足をPTABが認めたのは誤りであるとのIPR申立人の控訴を、CAFCは、「MTAパイロット・プログラム」(2019年)の趣旨に基づいて…
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通常であれば、従業員が大学で博士号を取得した研究に基づく発明は、職場以外で行われたから、職務発明に該当しないとされるであろう。本案件では、従業員が雇用先からフェローシップ・プログラムを受けて博士号を取得した研究であったため、発明が雇用契約に…
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特許法285条により裁判所は、無謀な訴訟を起こし、負けた者に例外的(exceptional)に相手方の弁護士費用を負担させることができる。対抗手段のために起こしたIPRの費用を、敗訴した特許権者にもとめられるかどうかが、この事件では判断され…
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ITCの関税法337条調査は侵害品に対する強力な排除命令が得られるメリットがある。ITCへの提訴には、特許で保護された製品に関連する「国内産業要件」を満たす必要がある。国内産業要件は、①工場及び設備への投資、②労働力の雇用及び資本の投入、③…
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