C.R. Bard, Inc. 対 Atrium Medical Corp. 事件
9th Circuit, No. 23-16020 (August 23, 2024)この判決で控訴裁は、特許有効期間を超えたロイヤルティ徴収を禁じたBrulotte事件最高裁判決(1964年)の適用にあたっては、特許有効期間を超えたロイヤルティが規定されているかどうかのみを問うべきであり、交渉中の当事者の主観的な動機を地裁…
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1999年よりMilbank, Tweed, Hadley & McCloyやVenable | Fitzpatrickと知的財産関連の判例を勉強すると共に、アメリカのCAFC(米国連邦控訴裁判所)の判決をご紹介しています。
この判決で控訴裁は、特許有効期間を超えたロイヤルティ徴収を禁じたBrulotte事件最高裁判決(1964年)の適用にあたっては、特許有効期間を超えたロイヤルティが規定されているかどうかのみを問うべきであり、交渉中の当事者の主観的な動機を地裁…
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この事件で第2巡回控訴裁判所は、原告が写真の著作権問題に精通していることを理由に発生規則に基づいて著作権侵害に関する時効完成を認めた地裁判決は誤りであり、このような原告にもディスカバリー規則が適用されると判断した。
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ITCの関税法337条調査は侵害品に対する強力な排除命令が得られるメリットがある。ITCへの提訴には、特許で保護された製品に関連する「国内産業要件」を満たす必要がある。国内産業要件は、①工場及び設備への投資、②労働力の雇用及び資本の投入、③…
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この事件においてCAFCは、特許侵害を取引先に通知することに対して州法による不法行為の抗弁が認められるのは、通知が「悪意」(bad faith)のものであり、その「悪意」が立証された場合だけ抗弁が認められるとの基準に従って、地裁の差止め命令…
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この事件においてCAFCは、特許の非侵害を認めたものの、原告が被告の取引先に侵害訴訟を知らせたことに関して、これが不法行為となるためには「客観的な根拠の欠如」が必要である一方、原告が専門家の意見を聞いた上で行動していたことに基づいて、不法行…
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