CAFC判決

CAFC判決

Minerva Surgical, Inc.対Hologic, Inc.事件

CAFC, No. 21-2246 (February 15, 2023)

この事件でCAFCは、特許技術を含む医療装置が業界展示会に出品されたことに基づいて、旧特許法の定める「公然使用」の理由により特許を無効とした。

展示会への出品が公然使用にあたるとして、新規性を否定した事例

Minervaは子宮内の異常出血を治療する子宮内膜切離(endometrial ablation)に関する米国特許9,186,208を保有する。MinervaはHologic他を特許侵害で提訴した。地裁は208特許が「公然使用」(public use)の起算日である2010年11月7日の前に使用されているとしてヒアリングを行わずに特許無効の判決を下した。CAFCもこの判決を支持した。その理由は、特許発明日の前に特許技術が公然実施」(public use)されていたためである。特許技術を包含する医療装置15台が医療装置の業界展示会に展示され、来場者との個別商談で製品見本として使用され、新製品紹介のプレゼンテーションで紹介されていた事実がディスカバリー(証拠開示)で明らかにされたためである。

地裁およびCAFCは、業界展示会に出品展示された時点で、特許技術が「特許が受けられる程度に完成していた」(ready for patenting)と認定した。

なお、本件で用いられたpublic use要件は、AIA施行前の旧特許法102条(2)によるものである。公然使用が認められるための要件は、発明が(1)公衆にアクセス可能又は商業的に実施されていた、(2)特許が受けられる程度に完成している、の2つである。本件では、展示会における十分な機能を持つ試作品の展示に基づいて、これらの要件が充足されたと認定された。