CAFC判決

CAFC判決

Sunless, Inc. 対Palm Beach Tan, Inc.事件

6th Circuit, No. 21-3616 (May 6, 2022)

原告は日焼け用ブースとスプレイ液の二つの商品を個別のマークを付けて販売し、この組み合わせで得られる体験にも名前(マーク)を付けていたが、被告はマーク付きの原告ブースを改良して別のスプレイ液と組み合わせて使用していた。この事例において、控訴審は、誤認混同は証拠により立証されていないとして、商標法に基づく差止を認めなかった。

Sunless(原告)は、‘Mystic Tan’マークを付した日焼け用ブースと日焼けスプレイ液を販売している。Mystic Tanスプレイ液をMystic Tanブースで使用すると’Mystic Tan Experience’を体験できると主張する。Palm Beach Tan(被告)は日焼けサロンのフランチャイズ店を所有し、いくつかの店舗にMystic Tanマークのついた日焼けブースを導入し、過去に何度かMystic Tanマークの日焼け用のスプレイ液を購入して業務用に使用した。Mystic Tanブースは、Mystic Tanスプレイ液だけが使用できるように設計されていたが、被告はそれを設計変更し、別のスプレイ液も使用できるように改良した。

原告は商標法にもとづき被告の業務の予備的差止命令を地裁に求めた。Mystic Tanブースを改良して利用者にMystic Tan Experienceであるとの誤認混同が生じたことをその理由に挙げた。地裁は、利用者が被告の改良型日焼けサロンをMystic Tan Experienceと誤認することについての立証がなされていないとして原告の主張を退けた。原告は第6巡回区控訴裁に上訴。

控訴裁は地裁判決を支持し、その理由を以下のように述べた。被告はMystic Tan Experienceを商品として販売していない。被告によれば、ブースとスプレイ液の二つの商品はそれぞれ別のマークを付けて販売されていた。被告はMystic Tan商標付のブースを購入しそれを継続的に使用したものの、Mystic Tanスプレイ液については常用していない。原告も被告がMystic Tanスプレイ液を使用したとは主張していない。