CAFC判決

CAFC判決

SRI Int’l, Inc. 対 Cisco Sys., Inc. 事件

CAFC No. 2020-1685, -1704,2019,3,20-Mar-19

この判決でCAFCは、発明が抽象的アイデアではないとの地裁判決を支持した一方で、故意侵害との認定を覆した。

発明が抽象的アイデアではないとの地裁判決を支持した一方で、故意侵害との認定を覆した判決

SRIはハッカーなどを検知するためのネットワーク監視技術に関する特許を保有し、Ciscoを特許侵害で訴えた。Ciscoは裁判で、特許を受けることのできない発明であるとしてSRI特許の無効を主張した。しかし、地裁はCiscoの主張を認めず、Ciscoによる直接・間接の特許侵害を認定し、故意侵害を認定した。陪審は、2366万ドルの賠償額を判決した。

CiscoはCAFCに控訴。CAFCは、発明はコンピュータの機能を改善するものであって抽象的アイデアではない、との地裁の判断を支持した。そして、3つの争点、つまり(1) 発明が特許を受けることができないとの略式判決を求めるCiscoのモーションを拒絶したこと、(2)「ネットワークデータ」の解釈、(3)発明が自明であるとの略式判決を求めるモーションを拒絶したこと―については、地裁の判決を支持した。しかし、(1)故意侵害についての認定、(2)加重された損害賠償額の認定、弁護士費用の弁済―については地裁の判決に誤りがあるとして、それを破棄した。