この事件は「特許クレームの解釈における辞書の役割についてオンバンク(全員法廷)で再審議を行うことの指示」に争点をあてています。
特許クレームの解釈における辞書の役割についてオンバンク(全員法廷)で再審議を行うことをCAFCが指令
2004年7月21日、CAFCは、辞書の定義に関連する特許クレームの解釈に関する争点を解決するために、全員法廷によるヒアリングを再度行うことを指令した。CAFCは当事者に対し追加の意見書提出を要求するとともに、クレーム解釈の争点のサポートのために法廷助言者による意見書を要求した。争点は以下の通りである。
明細書に対する、クレームの解釈時の辞書の役割?辞書がクレーム解釈の主たる拠所であるならば、特許権者が独自の文言解釈を行った場合や、明細書がクレーム範囲を明らかに放棄している場合に、明細書をクレーム文言の全範囲を限定するために用いるべきか?明細書がクレーム解釈の主たる拠所であるならば、辞書はどのように用いられるべきか?2つの範囲限定となるように、辞書と明細書とが補完しあうべきか?クレーム文言は特許の無効を避けるだけの目的で狭義に解釈されるべきか?審査経過および専門家の証言は、争点となるクレームの意味を決定する上でどのような役割を担うべきか?事実審裁判所におけるクレーム解釈の様々な側面につきCAFCはいずれを尊重するべきか
この指令は、本件のCAFC判決がMarkman判決と同様にクレーム解釈に関する将来の裁判所の判決の指針となる可能性があるので重要である。