CAFC判決

CAFC判決

Lavery 対Pursuant Health, Inc. 事件(第6巡回区控訴裁)

6th Circuit, No. 24-1329 (January 24, 2025)

この事件で控訴裁は、ライセンス契約で特許満了後のロイヤルティ支払いが約束されていないので、許諾特許満了後のロイヤルティ支払い請求を不当とした

眼科医師のLevin Lavery(原告)は、ビジョン・スクリーニング装置を発明し、特許(USP)の特許権者である。同特許のライセンスが、ビジョン・スクリーニング・キオスクを開発するPursuant Health(被告)に許諾され、被告はキオスクの販売額に応じてロイヤルティを支払うことで合意した。同特許は2021年5月に満了したため、被告はロイヤルティの支払いを停止した。原告は被告を契約違反でミシガン東部地区連邦地裁に提訴し、損害賠償と不当利得の返還の略式判決を求めた。連邦地裁は、当該特許が満了しているためロイヤルティ支払いの約定は行使不能であると判決し、原告の訴えを退けた。

原告はこの判決を不服として第6巡回区控訴裁に控訴した。

控訴裁は、原告の訴えを退けた地裁の略式判決を支持し、その理由を以下のように述べた。両当事者が合意したロイヤルティの支払規定は、許諾特許の権利満了後は無効である。契約には、特許満了後のロイヤルティ支払いを義務化するような事由は記載されていない。被告のロイヤルティ支払いが特許技術を使用したキオスクの販売をベースにしている以上、特許が切れた後もロイヤルティ支払が必要であるとの解釈は適切ではない。