CAFC判決

CAFC判決

Facebook, Inc. 対 Windy City Innovation 事件

CAFC No. 2018-1400 etc.,2020,3,18-Mar-20

先行IPRに対する同一申請人による後願のIPRの併合は、特許法315条(c)の下で認められないとした判決。CAFCは、併合できる当事者の範囲は限定されており、同一申請者による先のIPRと後のIPRを併合することまで認めるものではないとした。

先行IPRに対する同一申請人による後願のIPRの併合は、特許法315条(c)の下で認められないとした判決

Windy Cityは、4件の特許(8,458,245、8,694,657、8,473,552 & 8,407,356)を保有し、Facebookを相手取り侵害訴訟をノースキャロナイナの地裁に提起した。訴状では侵害クレームが特定されておらず、Facebookは訴えの却下を申し立て、次いでカリフォルニア地裁への事案の移送を申し立てた。申し立てから半年後に、ノースキャロナイナ地裁はカリフォルニア地裁への移送を命じた。カリフォルニア地裁の規則では、当事者間の協議から2週間以内に侵害クレームを特定することになっていた。

Facebookは本件特許のいくつかのクレームについて、法定期間(=訴状の受領後1年以内)の最終日に係争特許のIPR申請をおこなった。Windy Cityはその後に侵害クレームを特定したため、Facebookは、当初のIPR申請で対象にしなかった他のすべてのクレームについても新たに2件のIPRを申請し、当初のIPRと併合(joinder)を申し立てた。PTOはその申立てを認め、IPRの結果、一部のクレームを除き特許を無効と決定した。FacebookとWindy CityのどちらもCAFCに控訴した。

CAFCでは、特許315条(c)の下で、①同一申請者によるIPRの併合が認められるか、②併合により新しいクレームの追加が認められるかが争われた。争点①について、CAFCは、法315条(c)が異なる当事者の訴訟参加は認めるものの、併合できる当事者の範囲は限定されており、同一申請者による先のIPRと後のIPRを併合することまで認めるものではないとした。また、争点②について、法の規定は単に当事者の併合を求めるものであり、新しいクレームの追加までは認めていないと判示した。CAFCはPTOの決定を破棄し、IPRの併合を認めないと判決した。